制度概要
選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
公費負担について
条例で定めるところにより、一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成を公費(無料)で行うことができます。 ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票総数を選挙区の議員定数(10名)で除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担を受けられません。
公費負担の限度額について
1. 選挙運動用自動車の使用
一般運送契約方式
公費負担の対象 | 上限単価等 | 限度額 |
---|---|---|
選挙運動用自動車として使用された 各日の料金の合計金額 (1日につき1台に限る) |
各日について 64,500円 |
322,500円 (64,500円 x 5日) |
個別契約方式
契約の種類 | 公費負担の対象 | 上限単価等 | 限度額 |
---|---|---|---|
(1)自動車借入契約 ※レンタカーなど |
選挙運動用自動車として使用された 各日の料金の合計金額 (1日につき1台に限る) |
各日について 16,100円 |
80,500円 (16,100円 x 5日) |
(2)燃料供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した 燃料の代金 |
7,700円 x 選挙運動日数 | 38,500円 (7,700円 x 5日) |
(3)運転手雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転に従事した 各日の報酬の合計金額 (1日につき1人に限る) |
各日について 12,500円 |
62,500円 (12,500円 x 5日) |
個別契約方式の上限の小計((1)+(2)+(3))181,500円
※一般運送契約方式と個別契約方式は、どちらかの選択となります。
※最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日分を公費で負担します。
※選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、届出日(告示日)1日のみが対象になります。
2. 選挙運動用ビラの作成
ビラの作成費用上限
選挙種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(1枚あたり)(B) | 限度額(A x B) |
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町議会議員 | 1,600枚 | 7円73銭 | 12,368円 |
町長 | 5,000枚 | 7円73銭 | 38,650円 |
※両面印刷の場合も1枚となります。
※選挙運動用ビラの頒布方法は、公職選挙法により限定されています(新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所)
3. 選挙運動用ポスターの作成
選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) | 上限単価(1枚あたり)(B) | 限度額(A x B) |
---|---|---|
ポスター掲示場数(23か所) | 14,292円 | 328,716円 |
※ポスター掲示場数および設置場所は、町選挙管理委員会が選挙の都度決定します。
※選挙運動用ポスターは、町が設置したポスター掲示場にのみ掲示できます。
選挙公営に関する資料等
坂祝町議会議員及び坂祝町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
坂祝町議会議員及び坂祝町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
坂祝町議会議員選挙及び坂祝町長選挙公費負担の手引き
Q & A
各種様式
様式 第1号 自動車の使用契約届出書
様式 第15号 請求書(自動車の使用)