建築確認

建築物を新築するとき、一定以上の規模の増築・改築をする場合は、建築基準法の規定により、事前に建築確認申請をしていただく必要があります。

建築確認申請の提出先について

建築確認申請書の提出先は、岐阜県中濃建築事務所もしくは民間確認検査機関になります。

お問い合わせ

岐阜県中濃建築事務所 岐阜県古井町下古井大脇2610-1 可茂総合庁舎5階
【代表電話】0574-25-3111

地域・区域指定について

地域・区域など 該当の有無
災害危険区域の指定
風致地区の指定
地区計画の有無
宅造規制区域の指定
土地区画整理区域の指定
河川保全区域 河川堤防より28m以内の範囲が該当
積雪量 30cm
速度圧 32m/s
災害危険区域の指定
風致地区の指定
地区計画の有無
宅造規制区域の指定
土地区画整理区域の指定
河川保全区域
河川堤防より28m以内の範囲が該当
積雪量
30cm
速度圧
32m/s

その他

罰則・公表
この条例の建築制限に違反したものに対しては、50万円以下の罰金に処することとします。 また、違反者の氏名等を公表することができます。
施行期日
この条例は、平成21年4月1日より施行します。
※1建築基準法第49条の2:特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、町条例で定めることができるとされています。また、政令によってこの条例には「制限の特例」と「既存の建築物に対する制限の緩和」を規定することとなっています。

加茂川下流域の浸水危険区域で新築する場合は届け出が必要となります。

大雨などにより浸水の恐れのある加茂川下流域において、建物の浸水被害を防止するため、町の浸水危険区域における建築制限指導要綱に基づき、新築・増築・改築・移転する場合には、建築物を建築着工する前に、町へ届け出が必要となります。建築を予定している人は事前にご相談ください。

制限内容
どちらか一方を満たすこと
  1. 建築物の宅地地盤高は、標高62メートル以上とすること
  2. 高床式で建築する場合の床高は、標高62メートルを考慮し建築すること
届出
建築主などは、建築工事を着工する前に浸水危険区域内建築の届出書を町長に提出してください
対象地域
坂祝町酒倉字国実、酒倉字上廣及び酒倉字巾下の一部並びに酒倉深田1丁目、酒倉深田2丁目及び酒倉深田3丁目地内

このページに関する問い合わせ先

産業建設課
0574-66-2408