土地開発事業

土地開発事業について

坂祝町では「安心、安全なまちづくり」を掲げる中で、坂祝町の総合的かつ合理的な土地利用を推進し、町内の秩序ある発展を図り、緑豊かな生活環境を確保するため、開発事業が計画、実施される場合における一定の基準を定め、開発事業が適切に実施されるよう指導することを目的とし「坂祝町開発事業指導要綱」を定めております。

坂祝町開発事業指導要綱の適用範囲

  1. 開発区域の面積が1000m²以上の開発事業
    (開発事業とは、一団の土地について行う区画形質の変更を行う事業)
  2. 同条1号に規定する面積未満で区画形質の変更を伴わない開発事業であっても、町長が特に必要と認める開発事業

開発区域の面積が3,000m²以上の開発事業につきましては、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条申請が必要となる場合があります。このほか、土地利用目的や面積などにより協議先、内容が異なってまいります。

また、土地の利用状況やその他全般を考慮し協議の対象としない場合や、都市計画法(昭和43年法律第100号)や農地法(昭和27年法律第229号)などの法令により適用除外となる場合もあります。

坂祝町開発事業指導要綱の協議対象とならない規模の開発事業においてもこの要綱を参考にして計画していただけるようご協力をお願いいたします。
開発事業を施行するにあたり、隣接地や周辺の皆様には、土地利用目的、排水計画、駐車場計画、ごみ処理、日照、騒音等環境関係などについて十分に説明しご理解を得るようにお願いいたします。

都市計画法などの諸法令に基づくものの他、考慮していただきたい規則、要綱等