農業振興地域除外関係

令和6年度坂祝農業振興地域の農用地区域除外申請について(年2回受付)

農業振興地域の整備に関する法律の規定による農用地区域からの除外は、下記事項の条件等を十分検討して申請をしてください。

除外ができる条件は、次の5つの要件をすべて満たしていること。

  1. 農地以外にすることが必要かつ規模が適当であって、農業振興地域以外の土地(代替地)によることが困難であること。(規模妥当性・必要性・代替性・緊急性があるか)
  2. 農地の集団化や、農作業の効率化に支障がないこと。
  3. 効率的・安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障がないこと。
  4. 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能(農道や用排水路等)に支障がないこと。
  5. 土地基盤整備事業が完了した年度の翌年度から起算して8年が経過していること。

令和6年度の申請受付期間

第1回
令和6年2月9日(金)~同年3月1日(金)
第2回
令和6年8月9日(金)~同年9月6日(金)

申請書等の提出部数は1部です。(受付期間 平日9:00~12:00、13:00~17:00)

農業地区域からの除外時期(予定)

第1回受付分
令和6年11月頃
第2回受付分
令和7年6月頃

(ただし、除外に対して条件が付いたり、除外ができない場合があります。)

各種様式等


申請書の提出・問い合わせ先

坂祝坂祝町役場産業建設課 産業係〒505-8501 加茂郡坂祝町取組46-18
0574-66-2408(内線 : 256)