農業振興地域除外関係

令和6年度坂祝農業振興地域の農用地区域除外申請について(年2回受付)

農業振興地域の整備に関する法律の規定による農用地区域からの除外は、下記事項の条件等を十分検討して申請をしてください。

除外ができる条件は、次の5つの要件をすべて満たしていること。

  1. 農地以外にすることが必要かつ規模が適当であって、農業振興地域以外の土地(代替地)によることが困難であること。(規模妥当性・必要性・代替性・緊急性があるか)
  2. 農地の集団化や、農作業の効率化に支障がないこと。
  3. 効率的・安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障がないこと。
  4. 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能(農道や用排水路等)に支障がないこと。
  5. 土地基盤整備事業が完了した年度の翌年度から起算して8年が経過していること。

令和6年度の申請受付期間

第1回
令和6年2月9日(金)~同年3月1日(金)
第2回
令和6年8月9日(金)~同年9月6日(金)

申請書等の提出部数は1部です。(受付期間 平日9:00~12:00、13:00~17:00)

農業地区域からの除外時期(予定)

第1回受付分
令和6年11月頃
第2回受付分
令和7年6月頃

(ただし、除外に対して条件が付いたり、除外ができない場合があります。)

各種様式等


農業振興地域整備計画の変更の縦覧について(令和5年度2回目)

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定により、坂祝農業振興地域整備計画の変更案を縦覧に供します。

公告

令和年6年2月26日付 令和6年坂祝町公告第6号

縦覧期間

令和6年2月26日〜令和6年3月27日
開庁日の午前8時30分〜午後5時15分

縦覧場所

坂祝町役場産業建設課

意見書の提出

坂祝農業振興地域整備計画の変更案について意見がある場合は、縦覧期間終了の日までに意見書を提出することができます。意見書を提出する場合は、産業建設課へご相談ください。

異議申し立て

坂祝農業振興地域整備計画の変更案のうち、農用地利用計画の案に係る農用地区域内の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、下記の期間に異議申し出をすることができます。

異議申し出期間

令和6年3月28日〜令和6年4月11日

申請書の提出・問い合わせ先

坂祝坂祝町役場産業建設課 産業係〒505-8501 加茂郡坂祝町取組46-18
0574-66-2408(内線 : 256)