農業振興地域除外関係

令和7年度坂祝農業振興地域の農用地区域除外申請について(年2回受付)

農業振興地域の整備に関する法律の規定による農用地区域からの除外は、下記事項の条件等を十分検討して申請をしてください。

除外ができる条件は、次の6つの要件をすべて満たしていること。

  1. 農地以外にすることが必要かつ規模が適当であって、農業振興地域以外の土地(代替地)によることが困難であること。(規模妥当性・必要性・代替性・緊急性があるか)
  2. 農用地区域内における農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3. 農地の集団化や、農作業の効率化に支障がないこと。
  4. 効率的・安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障がないこと。
  5. 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能(農道や用排水路等)に支障がないこと。
  6. 土地基盤整備事業が完了した年度の翌年度から起算して8年が経過していること。

除外申請の提出書類(このほかに、申請内容によって追加となる書類もあります)

  1. 除外申請書
  2. 位置図(申請地付近の見取図)(申請地を赤色で囲んでください。)
  3. 公図の写し
    ※公図には隣接農地の所有者氏名を記入し、申請地・道路・水路等を色分けしてください。
  4. 土地の登記事項証明
  5. 除外申請検討書
  6. 現状写真
  7. 誓約書
  8. 隣地承諾書
    ※申請者は、隣地の方に詳細を充分説明してください。
  9. 意見書(2種類)
    ※申請者は、農業委員や土地改良工区長に詳細を充分説明してください。
  10. 土地利用計画図
  11. 汚水や雨水の排水計画図
  12. 始末書(申請地を無断転用したとき)
  13. 代替地検討した場所の地図

令和7年度の申請受付期間

第1回
令和7年2月7日(金)~同年3月7日(金)
第2回
令和7年8月8日(金)~同年9月5日(金)

申請書等の提出部数は1部です。(受付期間 平日9:00~12:00、13:00~17:00)

農業地区域からの除外時期(予定)

第1回受付分
令和7年11月頃
第2回受付分
令和8年6月頃

(ただし、除外に対して条件が付いたり、除外ができない場合があります。)

各種様式等


農業振興地域整備計画の変更の縦覧について(令和6年2回目)

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定により、坂祝農業振興地域整備計画の変更案を縦覧に供します。

公告

令和7年坂祝町公告第53号(令和7年6月20日付)

縦覧期間

令和7年6月20日〜令和7年7月21日
開庁日の午前8時30分〜午後5時15分

縦覧場所

坂祝町役場産業建設課

意見書の提出

坂祝農業振興地域整備計画の変更案について意見がある場合は、縦覧期間終了の日までに意見書を提出することができます。意見書を提出する場合は、産業建設課へご相談ください。

異議申し立て

坂祝農業振興地域整備計画の変更案のうち、農用地利用計画の案に係る農用地区域内の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、下記の期間に異議申し出をすることができます。

異議申し出期間

令和7年7月22日〜令和7年8月6日

申請書の提出・問い合わせ先

坂祝坂祝町役場産業建設課 産業係〒505-8501 加茂郡坂祝町取組46-18
0574-66-2408(内線 : 256)