選挙

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各投票区投票所

酒倉投票区
  • 東館
  • 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉770-8
  • 酒倉(一色・池端・中組・雲埋北・雲埋南・茶屋)、大針、加茂山(1丁目・2丁目)
深萱投票区
  • 西館
  • 岐阜県加茂郡坂祝町深萱371-2
  • 黒岩(黒岩北・黒岩南)、深萱
取組投票所
  • 坂祝小学校体育館
  • 岐阜県加茂郡坂祝町取組35-2
  • 勝山(勝山北・勝山南)、取組(第1・第2・第3・第4)

期日前投票と不在者投票

投票日当日に仕事・旅行などで投票できない方は、期日前投票・不在者投票をすることが出来ます。

期間
告示日の翌日から投票日の前日まで
時間
午前8時30分から午後8時
投票場所
坂祝町庁舎3階会議室

入場券がなくても投票は出来ますが、簡単な本人確認をさせていただくことがあります。

期日前宣誓書・請求書
不在者宣誓書・請求書

病院・老人ホーム等で行う不在者投票

病院や老人ホーム等の指定施設に入院・入所していて投票所に行くことが困難な人は、施設内で不在者投票ができます。
希望される場合は、早めに入院・入所している施設に申し出てください。

不在者投票請求書(指定病院長等→坂祝町選管)

選挙公報の配布について

新聞折込みによる配布を行います。

新聞を取っていない方は、以下の施設にも設置しますのでご利用ください。

期日前投票所の投票管理者と投票立会人の募集

期日前投票所の投票管理者・投票立会人及び選挙期日の投票所の投票立会人をやってみませんか? 町選挙管理委員会では、投票管理者・投票立会人をやっていただける方を募集します。
詳細については、役場総務課にお問い合わせください。

選挙権と被選挙権

国の選挙

衆議院議員
  • 定数総数480人
    小選挙区比例代表並列制
    比例代表選出180人
    小選挙区選出300人
  • 任期4年(解散の例外がある)
  • 選挙権(選挙できる人)日本国民で満18歳以上の人
  • 被選挙権(立候補できる人)日本国民で満25歳以上の人
参議院議員
  • 定数総数242人(121人)
    比例代表選出96人(48人)
    選挙区選出146人(73)人
    【後続の数は改選数】
  • 任期6年(3年毎に半数改選)
  • 選挙権(選挙できる人)日本国民で満18歳以上の人
  • 被選挙権(立候補できる人)日本国民で満30歳以上の人

地方の選挙

岐阜県知事
  • 定数1人
  • 任期4年
  • 選挙権(選挙できる人)満18歳以上の日本国民で、坂祝町の住民基本台帳に3ヶ月以上登録されている人。
    ただし、坂祝町内に3ヶ月以上住所を所有していた人が、県内のほかの市町村に転出しても引き続き選挙権がある。
  • 被選挙権(立候補できる人)日本国民で満30歳以上の人
岐阜県議会議員
  • 定数加茂郡/1人
  • 任期4年
  • 選挙権(選挙できる人)満18歳以上の日本国民で、坂祝町の住民基本台帳に3ヶ月以上登録されている人。
    ただし、坂祝町内に3ヶ月以上住所を所有していた人が、県内のほかの市町村に転出しても引き続き選挙権がある。
  • 被選挙権(立候補できる人)上記の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
坂祝町長
  • 定数1人
  • 任期4年
  • 選挙権(選挙できる人)満18歳以上の日本国民で、坂祝町の住民基本台帳に3ヶ月以上登録されている人。
  • 被選挙権(立候補できる人)日本国民で満25歳以上の人
坂祝町議会議員
  • 定数10人(19年より)
  • 任期4年
  • 選挙権(選挙できる人)満18歳以上の日本国民で、坂祝町の住民基本台帳に3ヶ月以上登録されている人。
  • 被選挙権(立候補できる人)上記の選挙権を有する人で、満25歳以上の人

裁判員制度の紹介

平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が、成立し、平成21年5月21日から裁判員制度が実施されます。 裁判員制度とは、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、 有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。

国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、 司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています。
裁判員制度の詳細については、岐阜地方裁判所へお問い合わせください。

関連リンク

特例郵便等投票制度

新型コロナウィルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができます。

制度改正周知チラシ

対象となる人

次の「特定患者等」に該当し、投票用紙の請求の時点で、外出自粛期間・隔離等措置期間が投票しようとする選挙期日の告示(公示)の日の翌日から選挙期日(投票日)当日までの期間にかかると見込まれる人。

特定患者等

投票用紙等の請求

投票用紙等の請求は、請求書と外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書面を添えて、投票日の4日前(必着)までに坂祝町選挙管理委員会に郵送してください。
(「請求手続きについて」をよくご確認ください。)

※「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その理由を「請求書」に記載してください。
(請求を受けた坂祝町選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であるか確認します。)

資料・請求書

投票について

特例郵便等投票をするための投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた方は、投票用紙等を返送していただく必要があります。
(「投票の手続きについて」をよくご確認ください。)

投票用紙請求、投票する際のお願い

※特例郵便等投票の手続を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めなければならないこととされています。

※投票用紙等の請求手続、投票手続きの際は、原則として封筒に料金受取人払の宛名表示を貼り付け、右上に朱色の線を引き、ファスナー付き透明ケースに入れて郵送してください。

※透明のファスナー付きのケース等の表面に、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等して消毒をしてください。

※特定患者等の方は外出自粛要請等がなされているため、郵便ポストに「請求書」「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)に依頼してください。

濃厚接触者の投票

濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象とはなりません。(投票のための外出は「不要不急の外出」には当たらないため。)
ただし、マスクの着用やアルコール消毒など、感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。

罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。

関連リンク

問い合わせ先

坂祝町選挙管理委員会
0574-66-2401