坂祝町導入促進基本計画及び先端設備等導入計画の申請について
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1、制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。 今後少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2、制度の概要
坂祝町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、坂祝町に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、
本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることが可能となります。
3、坂祝町の導入促進基本計画
- 坂祝町導入促進基本計画 / PDFファイル : 116 KB
当初同意日:平成30年7月3日 法令及び期間の変更:令和5年4月1日
4、認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。 また、本町が認定を行うのは、町内にある事業所において設備投資を行うものです。
※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
5、申請から認定までの流れ
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

-
必ず「経営革新等支援機関(商工会等)」の事前確認が必要となります。
- 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
6、先端設備等導入計画の主な要件
- 導入促進基本計画に適合するものであること
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
- 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
- 先端設備等導入計画の策定方法はこちらを参考にしてください
-
- 先端設備等導入計画策定の手引き / PDFファイル : 1,624 kB
- 先端設備等導入計画Q&A / PDFファイル : 292 KB
先端設備等導入計画の主な要件
要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の 向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) ○労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費) / 労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) 【減価償却資産の種類(注2)】 機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、 認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
7、申請方法
申請時必要書類(紙)を郵送により申請してください。
審査には1週間ほど時間を要しますので、余裕を持って申請してください。
また、郵送と併せて必要書類のうち先端設備等導入計画(Wordファイル)を下記メールアドレス宛に送付してください。
※計画書の事前相談を受け付けています。下記メールアドレスにご連絡ください。
郵送先
〒505-8501 岐阜県加茂郡坂祝町取組46-18
坂祝町役場 企画課(商工担当)宛
「先端設備等導入計画申請書在中」
メール送信方法
- 宛先
- kikaku@town.sakahogi.gifu.jp
- 件名
- 先端設備等導入計画申請(○○株式会社)
- 文面
-
坂祝町役場 企画課(商工担当)宛
先端設備等導入計画を作成しましたので送付します。
申請書については郵送します。
8、必要書類
- 申請書類ご記入の際は、「先端設備等導入計画の主な要件」をご確認ください。
【重要】注意事項
令和5年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっております。
これに伴い各種申請様式等が変更となっておりますので、新たに申請を行う際は、必ず新様式をご利用ください。
なお、令和4年度以前に先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも、新たに設備を取得する計画があり、固定資産税の特例を受けようとする場合には、令和5年4月1日以降、当該設備等導入計画を新様式で新規申請し、認定を受ける必要があります。
新規申請時に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 / Wordファイル
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) / Wordファイル(注1)
- 計画認定申請に係る誓約書 / Wordファイル
- 申請提出用チェックシート / Excelファイル
- 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)(注1)
(注1)坂祝町からの認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。
- 送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。
- 宛名は申請書の住所、氏名を記載してください。第三者宛の場合は封筒の再送を依頼する場合があります。
- 返信用封筒には切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。
計画変更時に必要な書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 / Wordファイル
※変更・追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) / Wordファイル(注1)
- 変更後の先端設備等に係る誓約書 / Wordファイル
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物の場合) / Wordファイル
- 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)(注1)
(注1)坂祝町からの認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。
- 送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。
- 宛名は申請書の住所、氏名を記載してください。第三者宛の場合は封筒の再送を依頼する場合があります。
- 返信用封筒には切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
申請時に入手している場合
- 工業会証明書の写し(旧税制適用分:令和6年1月1日までの提出が必要です)
- 宛名は申請書の住所、氏名を記載してください。第三者宛の場合は封筒の再送を依頼する場合があります。
- 返信用封筒には切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。
申請時に入手していない場合
- 先端設備等に係る誓約書 / Wordファイル
- 先端設備等に係る誓約書(建物の場合) / Wordファイル
※先端設備等導入計画の認定後入手でき次第提出してください。
- 工業会証明書の写し
リース契約の場合
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
工業会証明書の取得方法
9、固定資産税の特例について
固定資産税の特例を受けるための要件
要件 | 内容 |
---|---|
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
固定資産税の特例申請の流れ

(注1)「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)
(注2)補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。
固定資産税の特例の際に必要な書類
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された設備について、地方税法において 固定資産税の軽減特例を受けることができます。この場合、別途、認定経営革新等支援機関が「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を発行し、申請書類に添付する必要があります。
- 投資計画に関する確認書 / Wordファイル
なお、認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認する必要があるため、次の書類を準備し、支援機関へ依頼をしてください。
- 投資計画に関する確認依頼書 / Wordファイル
- 投資計画に関する確認依頼書(別紙)基準への適合状況 / Excelファイル
- 設備投資の内容(別紙)<先端設備等に係る投資計画> / Excelファイル
※投資計画に関する確認依頼書の「5設備投資の内容」について、投資設備が多い場合、必要に応じて利用してください。
上記のほか、必要となる書類の例
- 賃借対照表・損益計算書(直近1年分)
- 導入する設備の見積書(仕様や金額等が分かるもの)
- 売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料
- 売上原価・販売管理費が減少する場合の根拠となる積算資料
- 工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの
- ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの
※必要な書類は、設備導入計画の内容により異なりますので、依頼する支援機関へ確認してください。
賃上げ方針の表明について
投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が1/3に軽減されます。 別途、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を作成し、申請書類に添付する必要があります。
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 / Wordファイル
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。