介護保険のご案内(介護予防ケアマネジメント)

要介護認定の申請を考えている方などに介護保険の流れや内容をお伝えし、ご相談などをお聞きします。
また、地域包括支援センターは要支援1・2と認定された方などの介護予防ケアプランの作成をします。一人ひとりに合わせた計画を作成し、その方に適した介護保険サービス等が利用できるよう支援します。

介護保険についてはこちらをご覧ください。

要介護認定 申請から利用までの流れ

  1. 介護保険を利用したい場合は、役場福祉課に申請します。
    本人または家族が直接窓口に来ることが難しい場合、地域包括支援センターなどが代行申請することも可能です。
    申請に必要なもの:申請書(マイナンバーの記入が必要です)、介護保険被保険者証、健康保険被保険者証(40歳以上65歳未満の人)
  2. 認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査をします。また、主治医に心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成してもらいます。
  3. 認定調査結果と主治医意見書の一部項目は、コンピューターに入力され、全国一律の判定方法で一次判定が行われます。一次判定の結果と主治医意見書に基づき、保健・医療・福祉の専門家による「介護認定審査会」で二次判定され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が決定されます。
  4. 要支援1・2、要介護1~5、もしくは非該当の認定結果が通知されます。要支援1・2、要介護1~5の方には、利用者負担の割合が記載された「介護保険負担割合証」も交付されます。(原則として申請から30日以内に認定結果が出ます。)
  5. 要介護1~5の方は居宅介護支援事業所のケアマネジャー、要支援1・2の方は地域包括支援センターが、本人・家族と契約し相談の上、計画書(ケアプラン)を作成し、サービス利用します。
  6. 本人とサービス事業所とで契約を行い、計画書(ケアプラン)に基づいたサービスを利用します。サービスの利用者は、「介護保険負担割合証」に記載された1~3割を自己負担します。
受けられる介護サービス・介護予防サービス
受けられるサービスは大きく、自宅での生活を基盤にしながら受ける「居宅サービス」と、施設に入所して受ける「施設サービス」の2つに分けられます。
要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)により、受けられるサービスが異なります。利用の際には、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターとご相談ください。
  1. 居宅サービス…在宅での生活を基盤にし、受けられるサービス
    例:通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護(ショートステイ)、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修費支給 など
  2. 施設サービス…施設に入居して受けるサービス。施設の種類は様々あります
    例:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護医療院など

お問い合わせ先

坂祝町地域包括支援センター
0574-25-7575