介護保険について

介護保険制度とは

介護の不安や負担を社会全体で支えるための社会保障制度です。 40歳以上の方の保険料を財源にして介護が必要になったときサービスを利用できるという制度です。 制度の運営は町が行い、介護保険料の徴収、要介護認定、保険給付などを行います。

介護保険サービスを利用できる人

介護または支援が必要であると認定を受けた、次の方が利用できます。

65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要と認定された場合に、介護保険サービスが利用できます。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
特定疾病がもとで日常生活を送るために、介護や支援が必要と認定された場合に利用できます。

介護保険の対象となる特定疾病

手続き

介護保険サービスが必要だと感じたら、町の介護保険係か地域包括支援センターへ要介護認定の申請をします。

申請できる方
本人または家族
(地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設に代行してもらうこともできます)
手続きに必要なもの
  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方)
  • 主治医意見書

介護保険サービスの選択

介護保険で利用できる介護保険サービスには、在宅介護が中心になる『居宅サービス』と施設に入所してサービスを受ける『施設サービス』の2つがあります。

要介護認定とは

申請をすると、どのくらいの介護が必要か審査が行われ、介護の必要な度合いに応じて、『要支援1・2』『要介護1~5』『非該当(自立)』の認定結果を原則30日以内に出します。

度合いと状態について

度合い 状態
要支援1・2 要介護状態にならないための介護予防支援(リハビリなど)が必要な状態
要介護1 立ち上がる、歩くなどの日常生活の基本動作が不安定で、一部介助などが必要な状態
要介護2 毎日、日常生活の一部または全介助が必要な状態
要介護3 毎日、日常生活の全般にわたって全面的な介助が必要な状態
要介護4 毎日、全面的な介助や特別な配慮が必要な状態
要介護5 自力での食事、意思の伝達もできにくく、全面的な介助が必要な状態
非該当
(自立)
支援や介護が必要と認められず、介護保険サービスは受けられません。
ただし、町で行う地域支援事業のサービスは利用できます
要支援1・2 要介護状態にならないための介護予防支援(リハビリなど)が必要な状態
要介護1 立ち上がる、歩くなどの日常生活の基本動作が不安定で、一部介助などが必要な状態
要介護2 毎日、日常生活の一部または全介助が必要な状態
要介護3 毎日、日常生活の全般にわたって全面的な介助が必要な状態
要介護4 毎日、全面的な介助や特別な配慮が必要な状態
要介護5 自力での食事、意思の伝達もできにくく、全面的な介助が必要な状態
非該当
(自立)
支援や介護が必要と認められず、介護保険サービスは受けられません。
ただし、町で行う地域支援事業のサービスは利用できます

『要支援』『要介護』と認定された方は介護保険サービスを利用できます。
『非該当(自立)』と判定された方は、介護保険サービスの利用はできませんが、 町が行う地域支援事業のサービスなどをご利用になれます。

認定結果に不服があるときは

認定結果に不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から60日以内に、岐阜県に設置されている『介護保険審査会』へ審査請求をすることができます。

要介護認定の更新

このページに関する問い合わせ先

福祉課
0574-66-2406(直通)