介護保険について
介護保険制度とは
介護の不安や負担を社会全体で支えるための社会保障制度です。 40歳以上の方の保険料を財源にして介護が必要になったときサービスを利用できるという制度です。 制度の運営は町が行い、介護保険料の徴収、要介護認定、保険給付などを行います。
介護保険サービスを利用できる人
介護または支援が必要であると認定を受けた、次の方が利用できます。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要と認定された場合に、介護保険サービスが利用できます。
- 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
- 特定疾病がもとで日常生活を送るために、介護や支援が必要と認定された場合に利用できます。
介護保険の対象となる特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害
- 糖尿病性腎症
- 糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- がん末期
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続き
介護保険サービスが必要だと感じたら、町の介護保険係か地域包括支援センターへ要介護認定の申請をします。
- 申請できる方
- 本人または家族
(地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設に代行してもらうこともできます) - 手続きに必要なもの
-
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方)
- 主治医意見書
介護保険サービスの選択
介護保険で利用できる介護保険サービスには、在宅介護が中心になる『居宅サービス』と施設に入所してサービスを受ける『施設サービス』の2つがあります。
要介護認定とは
申請をすると、どのくらいの介護が必要か審査が行われ、介護の必要な度合いに応じて、『要支援1・2』『要介護1~5』『非該当(自立)』の認定結果を原則30日以内に出します。
度合いと状態について
度合い | 状態 |
---|---|
要支援1・2 | 要介護状態にならないための介護予防支援(リハビリなど)が必要な状態 |
要介護1 | 立ち上がる、歩くなどの日常生活の基本動作が不安定で、一部介助などが必要な状態 |
要介護2 | 毎日、日常生活の一部または全介助が必要な状態 |
要介護3 | 毎日、日常生活の全般にわたって全面的な介助が必要な状態 |
要介護4 | 毎日、全面的な介助や特別な配慮が必要な状態 |
要介護5 | 自力での食事、意思の伝達もできにくく、全面的な介助が必要な状態 |
非該当 (自立) |
支援や介護が必要と認められず、介護保険サービスは受けられません。 ただし、町で行う地域支援事業のサービスは利用できます |
要支援1・2 | 要介護状態にならないための介護予防支援(リハビリなど)が必要な状態 |
---|---|
要介護1 | 立ち上がる、歩くなどの日常生活の基本動作が不安定で、一部介助などが必要な状態 |
要介護2 | 毎日、日常生活の一部または全介助が必要な状態 |
要介護3 | 毎日、日常生活の全般にわたって全面的な介助が必要な状態 |
要介護4 | 毎日、全面的な介助や特別な配慮が必要な状態 |
要介護5 | 自力での食事、意思の伝達もできにくく、全面的な介助が必要な状態 |
非該当 (自立) |
支援や介護が必要と認められず、介護保険サービスは受けられません。 ただし、町で行う地域支援事業のサービスは利用できます |
『要支援』『要介護』と認定された方は介護保険サービスを利用できます。
『非該当(自立)』と判定された方は、介護保険サービスの利用はできませんが、 町が行う地域支援事業のサービスなどをご利用になれます。
認定結果に不服があるときは
認定結果に不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から60日以内に、岐阜県に設置されている『介護保険審査会』へ審査請求をすることができます。
要介護認定の更新
このページに関する問い合わせ先
- 福祉課
- 0574-66-2406(直通)