介護保険料について
保険料の納め方
保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)とでは算定の方法や納め方が異なります。
第1号被保険者の場合
65歳以上の第1号被保険者は町の介護サービスの給付水準や高齢者の人数によって算出されます。 負担が重くなりすぎないよう、所得に応じて11段階に設定されています。
納付方法は、特別徴収と普通徴収に分けられます。
- 特別徴収
- 年金が1年に18万円以上支給される場合。
年金から介護保険料が差し引かれます。 - 普通徴収
- 年金が1年に18万円未満の場合。
納入通知書か口座振替等により介護保険料を納めます。
65歳になったばかりの人や他の市町村から転入してきた人、年度途中で所得段階が変わった人、 また年金の種類によっては普通徴収になる人もいます。
第2号被保険者の場合
40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険に介護保険分を合わせて納付します。
- 国民健康保険に加入している人
- 医療分、支援金分および介護分の合計額を、国民健康保険税として世帯主が納めます。
所得などに応じて決定します。
詳しくは国民健康保険税のページをご覧ください。 - 職場の健康保険に加入している人
- 医療分と介護分の合計額が健康保険料として、給料から差し引かれます。 加入している医療保険の算定方法によって決定します。
原則として本人が2分の1、事業主が2分の1の割合で負担します。
社会保険に加入している40~64歳までの被扶養者(主婦など)の方は、個別に保険料を納める必要はありません。 加入する健康保険の被保険者全体で負担することになります。
保険料の減免
災害などで、一時的に保険料が支払えなくなったとき、保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。 このようなときは福祉課介護保険係までご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
- 福祉課
- 0574-66-2406(直通)