保険税について

国民健康保険税

国民健康保険税は『医療保険分』と『後期高齢者支援金分』と『介護保険分』の3種類に分かれています。

基礎分(医療保険分)
国民健康保険の加入者全員が負担します。
後期高齢者支援金分
国民健康保険の加入者全員が負担します。
介護保険分
国民健康保険の加入者のうち、40歳から64歳までの方が医療保険分と一緒に負担します。

それぞれに 所得割、均等割、平等割という割分があり、この3種類の合計が1年間の国民健康保険税額となります。
介護保険分は年齢40歳から64歳までの人が対象となります。

令和6年度 国民健康保険税率

令和6年度の税率は令和5年度の税率から一部変更となります。

【変更点】後期高齢者支援金分の限度額が以下のとおりとなります。

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基礎分(医療保険分) 後期高齢者支援金分 介護保険分
令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度
所得割 5.80% 5.80% 2.40% 2.40% 1.70% 1.70%
均等割 25,000円 25,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
平等割 18,000円 18,000円 8,000円 8,000円 5,000円 5,000円
限度額 65万円 65万円 22万円 24万円 17万円 17万円

均等割…加入者一人につきかかる保険税 / 平等割…一世帯につきかかる保険税

※後期高齢者支援金分の限度額を変更しています。

納付について

国民健康保険税は世帯単位の保険税なので、世帯主が他の保険に加入し、世帯主以外の家族の誰かが国民健康保険に加入している場合、 納税義務者は国民健康保険加入世帯の世帯主(擬制世帯主)になります。
この場合、納税通知書(納付書)も世帯主名で送付されます。なお、税額は国民健康保険に加入している方のみの所得を基準に算出されます。

注意点など

年度の途中で加入・脱退した場合は月割で計算します
年度の途中で加入した場合は加入した月から月割で計算します。年度の途中で脱退した場合は脱退した前月の分までを月割で計算します。
保険税は資格が発生した月の分から納めます
他の市区町村から転入した場合は転入同日から国保に加入する資格と保険税を納める義務が発生します。離職などにより職場の健康保険をやめた場合は離職した日の翌日から国保に加入する資格と保険税を納める義務が発生します。

届け出が遅れると、資格が発生した月までさかのぼって保険税を納めることになりますのでご注意ください。

このページに関する問い合わせ先

窓口税務課 保険係
0574-66-2405