【新制度】妊婦のための支援給付

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。 なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と併せて一体的に実施します。

対象となる方へは、妊娠届出時等に、保健師との面談を通じてご案内します。
妊婦のための支援給付のご案内(こども家庭庁リーフレット)

これに伴い、出産・子育て応援給付事業(ぎふっこギフト及び伴走型相談支援)は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。
ただし、令和7年3月31日以前に妊娠届けをされた方及び出産された方は、従来の「出産・子育て応援給付事業」の対象となります。
出産・子育て応援給付事業についてはこちら

妊婦支援給付金の内容

妊娠時と出産後の2回に分けて、給付金を支給します。

1回目 2回目
時期 妊娠届出時 赤ちゃん訪問時
給付金名 妊婦支援給付金(1回目) 妊婦支援給付金(2回目)
内容 妊婦一人あたり5万円 妊娠している胎児の人数×5万円
支給要件 1.申請日時点で坂祝町に住民登録がある
2.産科医療機関等で医師により胎児の心拍が確認され、
 坂祝町で妊婦給付認定を受けている
1.申請日時点で坂祝町に住民登録がある
2.出産日が令和7年4月1日以降
3.坂祝町で妊婦給付認定を受けている
4.坂祝町に対して、妊娠している胎児の数を届け出ている

※「妊婦給付認定」とは、妊婦支援給付金の支給を受ける資格を有していることを、町が認定することをいいます。
 (基本的には、妊娠届出時に妊婦給付認定を申請していただきます)
※他の自治体で同種の給付金を受けている場合は、坂祝町での支給対象とはなりません。
※令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も支給の対象となります。
給付金と相談窓口のご案内(こども家庭庁HP)
※妊娠の事実について妊娠検査薬のみで確認した場合や、生化学的妊娠や異所性妊娠の場合は対象外です。

支援給付の流れ