母子健康手帳交付

原則、妊婦さんご本人に面談して交付いたします。体調等でやむを得ずご妊婦さん本人以外が交付にお越しになる場合は、予約時にご相談ください。

日時
毎週月曜日(祝祭日を除く)13時30分~15時 (予約制)
※都合が合わない場合はご相談ください。
※電話または予約フォームから交付の予約をお願いします。

電話予約

受付時間:8:30~17:15(平日のみ)
電話番号:0574-26-7201

予約フォーム

こちらのフォームから予約をしてください。(24時間受付)

(別ウィンドウで開きます)

今回の妊娠について、母子健康手帳交付の前に相談をされたい場合はこちら

場所
坂祝町保健センター(役場1階)
持ち物
  • 妊娠届出書(医療機関で受け取り、記入してお持ちください)
  • 口座番号がわかるもの
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 個人番号カードがない場合は、通知カード等の番号確認書類と運転免許証等の本人確認書類
内容
  • 母子健康手帳の交付
  • 妊産婦健康診査受診票、新生児聴覚検査結果票兼受診票の交付
    (健診料・検査費用の一部が公費負担となります。公費負担額を上回る場合や、その他必要な検査等を実施した場合の費用は自己負担となります。)
  • 坂祝町の母子保健事業の説明
  • 妊婦のための支援給付の説明及び申請
    (妊婦のための支援給付についてはこちら

その他

助産所及び県外等契約外の医療機関を受診する場合
助産所及び県外等契約外の医療機関で妊産婦健康診査等を受診される場合は、償還払いとなります。受診票については、最初に配布しました受診票を使っていただけます。

償還払いの方法について

申請の持ち物

※複数回分まとめて申請することも可能です。

国民年金保険料の産前産後免除制度

申請することにより保険料の納付が免除されます。

対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。

国民年金保険料の育児免除制度

育児中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職の方)について、 その子が1歳になるまでの機関に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が、令和8年10月から新たに始まります。

対象者
国民年金第1号被保険者で1歳未満の子を養育する方(養父母含む)
免除期間
出産予定月(または出産月)から、お子さまが1歳になる誕生日の前月まで
※令和8年 10 月以降の期間が免除の対象となります。
(子の出産日が令和8年 1 月1日の場合、令和8年 10 月から令和 8年 12 月までの3か月間が育児免除に該当します。)