法定外公共物の払下げについて

法定外公共物とは

道路や河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの適用がない、里道、水路、普通河川などに使用される土地を「法定外公共物」と呼びます。

現在も使用しているなど、全ての法定外公共物について払下げはできません。詳しくは産業建設課まで問合せ下さい。また、払下げに伴う測量代金、登記代金、契約書費用は、全て申請者の負担となります。