国保で受けられる主な給付

病気やけがをしたとき(療養の給付)
診察、入院・看護。医療処置・手術、在宅療養・看護、薬や治療材料の支給、訪問看護に対して下記のような給付が受けられます

対象者 負担割合
就学前の乳幼児 2割負担
小学生以上70歳未満の一般被保険者の方 3割負担
70歳以上の方 1割負担(S19.4.1以前生まれの方)
2割負担(S19.4.2以降生まれの方)
一定所得以上70歳以上の方 3割負担
就学前の乳幼児 2割負担
小学生以上70歳未満の一般被保険者の方 3割負担
70歳以上の方 1割負担(S19.4.1以前生まれの方)
2割負担(S19.4.2以降生まれの方)
一定所得以上70歳以上の方 3割負担

手続き/医療機関に被保険者証及び高齢受給資格者証を提示
※状況によっては国保が使えないケースもあります。

出産育児一時金

被保険者が出産した場合に出産育児一時金として原則500,000円が支給されます。
基本的には病院にそのまま支払われますので役場での手続きはありません。出産にかかった費用が50万円未満だった時、海外での出産だった時は手続きにお越しください。

申請に必要なもの
保険証・振込口座番号

高額療養費

医療費が高額になった場合は、超過分の支給が受けられます。
高額療養費に該当となった診療月の2ヵ月後に対象となった方にハガキを送付しますので、ハガキの内面に記載されている診療月と医療機関名を確認してください。

所得区分 3回目まで 4回目以降
総所得金額等
上位所得者 901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超
901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
一般
(上位所得者以外の住民税課税世帯)
210万円超
600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

上位所得者

総所得金額等:901万円超
3回目まで:
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
4回目以降:
140,100円
総所金得額等:600万円超 901万円以下
3回目まで:
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
4回目以降:
93,000円

一般(上位所得者以外の住民税課税世帯)

総所金得額等:210万円超 600万円以下
3回目まで:
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
4回目以降:
44,400円
総所金得額等:210万円以下
3回目まで:
57,600円
4回目以降:
44,400円

住民税非課税世帯

3回目まで:
35,400円
4回目以降:
24,600円

70歳以上75歳未満の方については高齢者受給者証の欄を参照ください。

申請に必要なもの
保険証・領収書・通知カード又は個人番号カード・振込口座番号

葬祭費

国民健康保険に加入している人が死亡したときは、その葬祭を行った方に、葬祭費が5万円支給されます。

申請に必要なもの
保険証・振込口座番号

人間ドック補助金

人間ドックを受けた場合は、補助金の支給が受けられます。

対象者と助成金額
対象者 満40歳以上75歳未満の被保険者
補助金額 健診料の80%で千円未満切り捨て。
ただし、30,000円が上限。
申請に必要なもの
保険証・振込口座番号・領収書・健診結果表

インフルエンザ予防接種助成金

インフルエンザ予防接種を受けた場合は、助成金の支給が受けられます。

対象者と助成金額
対象者 65歳未満の被保険者
補助金額 接種費用から1,500円を除いた額
※年度内に1回まで。ただし、中学生までは年度内に2回までの費用の合計額について助成できます。
申請に必要なもの
保険証・振込口座番号・領収書

柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

身近にある整骨院や接骨院で受ける柔道整復師による施術には、国民健康保険の対象となる場合とならない場合があります。整骨院、接骨院のかかり方を正しく理解していただき、適正な受診にご協力をお願いします。

国民健康保険の対象(保険給付の対象)となる場合
国民健康保険の対象とならない場合(全額自己負担)
柔道整復師に治療を受けるときの注意点
●負傷の原因は正確に伝えましょう

どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性でない場合や、負傷原因が労働災害の場合は、保険適用になりません。

●医療機関との重複・並行受診はできません

同一部位の負傷について、医師と柔道整復師へ重複・並行的にかかった場合は、原則として柔道整復師の施術には国民健康保険は使えません。
症状が改善しない場合は、病気などの内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。

●療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう

柔道整復療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。 このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。

●領収書は、必ず受け取りましょう

領収書は必ず発行してもらい、総額や自己負担額に間違いがないかを確認しましょう。

このページに関する問い合わせ先

窓口税務課 保険係
0574-66-2405