小規模企業者事業所等整備補助金について
2025年9月18日
町内事業者の振興や地域経済の活性化のために、町内の小規模企業者や新たに創業される方が、町内で事業所等(店舗、事業所・工場等)の改修や新築を行う場合に、その費用の一部に対して補助金を交付し、事業者の方の支援を行います。なお、改修に伴い、一体的な機能を果たす備品の購入も対象となります。
補助対象者:小規模企業者(※1)でかつ次のいずれかの要件を満たす場合
坂祝町に住民登録のある個人の事業者
坂祝町に町民法人税を納付している法人
坂祝町内で事業所等を開業する予定の個人事業者及び法人
※1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者となります。
めやす:常時使用する従業員が20人以下の事業者
補助率:工事費の1/2及び備品購入費の1/3
補助上限 一般(創業を含む。)町内施工業者へ依頼の場合は上限50万円
町外施工業者へ依頼の場合は25万円
特定創業(※2) 町内施工業者へ依頼の場合は100万円
町外施工業者へ依頼の場合は50万円
※2 特定創業支援等事業を受けた証明が必要です。
補助対象工事:施設整備
(1) 事業所等の新築及び増築工事一式
(2) 事業所等の改装、修繕工事
①外壁の張り替え、塗装、補修又は補強
②屋根の拭き替え、塗装補修又は補強
③内壁、床及び天井の張り替え、補修又は補強
④建具、サッシ及びシャッター等の取替え又は補修
⑤畳及びクロス等の張り替え
⑥トイレ、風呂、台所等の改修
⑦間取りの変更工事
⑧看板、サンシェード及び照明器具等の取り付け、補修又は補強
⑨耐震工事一式
⑩工作物の改修
⑪事業用の駐車場の整備
⑫上記工事等に付属する電気、給排水及び外溝(植栽等含む。)工事一式
(3) その他工作物等町長が認める工事
備品購入 1品当たり1万円以上(消費税及び地方消費税額を除く。)のもの
(1) 消火器等の消防用品及び各種防災用品
(2) 別表第1で記載した備品で、過度に高価であり、汎用性が高く、容易に持ち運びができ、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できないもの
(3) その他町長が当該補助対象事業と認めることができない備品
その他詳細は、坂祝町HP例規集にある「坂祝町小規模企業者事業所等整備補助金交付要綱」を参照願います。
申請書様式 : 様式第1号(第9条関係)事業計画書
様式第2号(第9条関係)誓約書
様式第3号(第9条関係)同意書
※申請期限 : 工事契約を締結した日から30日以内又は申請年度の3月10日までのいずれか早い日とし、かつ、工事着工予定日の14日前まで
【問い合わせ先】 企画課 電話番号:0574-66-2411