総務課からのお知らせ

【重要】生活道路における法定速度が「30km」に引き下げられます

2026年8月26日

令和8年9月1日から道路交通法の改正により、全国の生活道路における自動車の法定速度が原則「60km」から「30km」に引き下げられます。

「生活道路」とは?
住宅街や通学路など、中央線や車両通行帯、中央分離帯がない道路のことです。

○注意○
・標識や路面標示によって個別に制限速度が指定されている場所では、これまで通り、その速度が優先されます。
・対象車両は、自動車のほか、自動二輪車(バイク)なども含まれます。

車道を走るすべての人が、思いやりのある運転を心がけることによって、安心して生活できる環境づくりに努めましょう。

詳しくは、警察庁ホームページをご覧ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html


【問い合わせ先】 総務課 0574-66-2401