窓口税務課からのお知らせ

【戸籍の振り仮名制度に関するお知らせ】

2025年5月16日

 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。それに伴い、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、 戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。

 通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されますので、確認いただいて問題なければ、何もしていただく必要はございません。

通知された振り仮名が誤っていた場合は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出をすることによって修正ができます。(法務省HPからダウンロードしていただいた届書を使用して本籍地の市区町村の窓口での届出や郵送による届出も可能です。)マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

 振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありませんので、詐欺に御注意ください。戸籍の振り仮名制度について、詳細及び届書の様式は法務省HPで御案内していますので、御参照ください。

 

URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html