口座振替不能通知書の郵送を廃止します
2025年3月24日
町税等の口座振替ができなかった場合に送付していました「口座振替不能通知書」を令和7年度(令和7年4月振替分)から廃止します。
口座振替で納付されている方は、納期限の前日までに預貯金口座の残高確認をお願いします。
【対象となる町税等】
○町県民税(普通徴収) ○固定資産税 ○軽自動車税(種別割) ○国民健康保険税
○後期高齢者医療保険料 ○介護保険料 ○町営住宅使用料
・振替できなかった場合は、担当課にお問い合わせいただくと納付書をお渡しできます。再振替は行いません
のでご了承ください。
・納期限からおおむね20日経過しますと督促状(納付書兼用)が送付されます(令和5年度から督促手数料
は廃止しています。ただし、令和4年度以前に発生した町税等に関してはこれまでどおり督促手数料がかかり
ます。)
・納付されるまでの日数に応じて延滞金が加算されることがあります。その場合は延滞金の納付書を送付しま
す。
※上記以外の使用料・利用料等については、これまでどおり口座振替の結果を確認後、毎月7日頃に口座振替不能者に対して納付書を発送します。
【問い合わせ先】窓口税務課 電話番号:0574-66-2404