【口座振替にて納付されている方】軽自動車税納税証明書(車検用)の郵送を廃止します
2025年3月24日
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始に伴い、二輪の小型自動車(排気量250㏄超の二輪車)以上の軽自動車については、継続検査(車検)窓口で納付状況が確認できるようになったため、車検時の納税証明書(車検用)の提示が原則不要となります。
これにより、令和7年度から軽自動車税を口座振替にて納付されている方への納税証明書の郵送は廃止します。
※納付情報が納付確認システムに反映されるまで最大2週間程度かかります。
軽自動車税を納付直後などで納付情報が軽JNKSに反映される前に、車検を受けられる場合は、従来どおり納税証明書が必要となります。その際は、役場窓口税務課にて発行可能です。
【問い合わせ先】窓口税務課 電話番号:0574-66-2404