福祉課からのお知らせ

『物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税 世帯分及びこども加算分)』について

2024年5月27日

≪令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への生活支援≫
◆物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(世帯員が均等割のみ課税の方、非課税の方のみで構成された世帯)に対し支援金10万円を支給します。

◆非課税世帯・均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の子どもが属する世帯に対し、子ども1人につき支援金5万円を支給します。

令和5年12月1日(基準日)時点で坂祝町に住民票があり、以下の1及び2の条件を満たす児童を扶養している世帯

1.世帯全員の令和5年度分の住民税均等割又は住民税所得割が非課税の世帯

2. 18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯に、こども加算を支給します。
※申請により、令和5年12月2日から令和6年7月31日までに生まれた児童及び別世帯だが扶養している児童も対象となります。
※原則として、坂祝町から低所得世帯支援給付金(7万円)又は物価高騰対策給付金(10万円)を受給した世帯が対象です。

◆申請期限
令和6年7月31日(水)【消印有効】(均等割のみ課税世帯給付、こども加算給付 ともに)
※こども加算給付について、口座変更等がある方は上記期日までに役場へご連絡ください。

※支援金の詳細は坂祝町役場福祉課0574-66-2406へお尋ねください。
なお、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、本給付金は、差押禁止及び非課税となります。


【問い合わせ先】福祉課 電話番号:66-2406