障がい者控除・おむつ代控除
障害者控除とは
障害者手帳の交付を受けていない人でも、65歳以上で要介護1以上の認定を受けている人(寝たきりや認知症などで介護が必要な人)は、所得税及び住民税の「障害者控除」の対象になる場合があります。確定申告等で「障害者控除」を受けられる場合は、福祉課で発行する「障がい者控除対象者認定書」が必要になります。
- 対象者
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- 65歳以上で要介護1以上の認定を受けている人(寝たきりや認知症などで介護が必要な人)で、12月31日をまたぐ要介護認定期間保有者であること
- 要介護認定の主治医意見書記載事項で該当基準を満たす人であること
※障害者手帳(3~6級)の交付を受けている人でも、特別障害者に準ずると認定される場合があります。
- 手続き
- 福祉課で、障がい者控除認定の申請をしてください。
後日、認定証をご自宅に郵送します。
おむつ代控除とは
寝たきりの要介護認定者のために購入し使用したおむつ代について、「医療費控除」として所得控除を受けることができます。確定申告等で「医療費控除」を受けられる場合は、医師や福祉課が発行する証明書が必要となります。
- 対象者
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- 要支援・要介護認定を受けている方
- 要介護認定の主治医意見書記載事項で該当基準を満たす人であること
- 要介護認定の主治医意見書に尿失禁の可能性がかいてあること
- 申請方法
1年目の方は、主治医による「おむつ使用証明書」が必要となります。
福祉課窓口に「おむつ使用証明書」の様式があります。
2年目以降の方は、福祉課で発行する「おむつ代の医療費控除にかかる確認証明書」が必要となります。
福祉課で、おむつ代の医療費控除の申請をしてください。
後日、確認証明書をご自宅に郵送させていただきます。