住宅改修
住宅改修とは
心身や住宅の状況等により、手すりの取付けや段差解消などの住宅改修をした場合、費用(限度額20万)の9割(8割)を「住宅改修費」として払い戻しします。(償還払い)
支給を受ける場合には、改修前に住宅改修支給申請(着工許可申請)をする必要があります。改修後に申請をされても支給対象とはなりませんのでご注意ください。
支給要件
- 要支援・要介護認定を受けている方
- 要支援・要介護者の方が居住(住民票のある)する家の改修であること
支給限度額
1人1回、20万円の利用限度額の範囲内で、かかった費用の9割(8割)分を支給します。
対象となる改修
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改