特定不妊治療費助成事業
体外受精、顕微授精(特定不妊治療)を受けられた方に治療費の一部を助成します。
【令和4年4月から特定不妊治療が保険適用になりました】
令和4年4月から特定不妊治療が保険適用になったことに伴い、現在の助成制度は、令和3年度で終了しました。
ただし、「年度をまたぐ
1回の治療」については、経過措置として助成金の対象となります。
- 対象者
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- 夫婦のいずれか一方又は両方が坂祝町内に住所があり、法律上の婚姻をしている夫婦。
- 夫婦の前年所得の合計額が、730万円未満である方。
- 対象の治療
- 指定医療機関で受けた体外受精及び顕微授精に係る保険適用外治療
- 助成内容
- 保険診療適用外の治療に対し、1年度あたり上限10万円まで助成。
助成期間は5年間とします。
【令和4年3月31日までに治療を開始し、保険適用外かつ年度をまたいで終了した治療について】
助成内容 : 経過措置として、年度をまたぐ1回分の治療に対し、現在の助成制度による助成が受けられます。 - 申請
- 提出書類、印鑑(認印)をご持参のうえ、保健センターへ申請をしてください。
申請期限 : 経過措置は令和4年度中に限りますので、令和5年3月31日までに申請してください - 提出書類
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- 坂祝町特定不妊治療費助成事業申請書兼助成金交付請求書
- 坂祝町特定不妊治療費助成事業受診等証明書
- 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類
- 夫及び妻の住所を確認できる書類
- 夫及び妻の前年の所得を証明する書類
- 岐阜県の特定不妊治療費助成事業の対象になった方は、その認定通知書