移住・定住
坂祝町清流の国ぎふ移住支援補助金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、地方で生活し働くことを自らの意思で選択した方を対象にした補助金です。
- 対象者
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- 申請日の属する年度の4月1日時点で、申請者の年齢が39歳以下であるもの
- 令和4年4月1日以降に2人以上町内に転入したもの
- 町内に住民票を移す直前に連続して5年以上県外に在住したもの
- 当補助金の交付申請日から5年以上町内に居住する意思があるもの
※5年以内に転出した場合、返還請求となりますので、ご注意ください。 - 移住元において申請者を含む世帯員が2人以上いるもの
- 町内への転入が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更によるものではなく、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、地方で生活し、働くことを自らの意思で選択して行われたもの
- 交付申請時に申請者を含む2人以上が同一世帯にいるもの
- 申請日の属する年度の4月1日時点に2人以上の世帯員がいるもの
- 申請者と同一世帯の者に市町村税等の滞納がないもの
- 日本人又は外国人であるもの(外国人の場合、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を持つもの)
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有さないもの
- 就業要件
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就業
- 就業先が、県内に事業所を有する法人等で雇用保険の適用事業主であること(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、県内から通勤し、又は県内においてテレワークを行うときを含む。)
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、移住支援金の交付申請時において当該法人等に連続して1か月以上在職していること
- 県内に事業所を有する法人等に、移住支援金の交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、県内から通勤し、又は県内においてテレワークを行うときを含む。)
- 就業先の法人等が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号第2条)に定める風俗営業者でないこと
- 就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でない又は反社会的勢力と関係を有していないこと
起業
- 県内で法人登記または個人事業の開業の届出をしていること
- 移住支援金の交付申請時において当該事業を1か月以上継続していること
- 起業する事業が、公序良俗に反する事業でないこと
- 起業する事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号第2条)に定める風俗営業等でないこと
- 交付金額
- 50万円
- 注意事項
- 件数が多い場合、即座に支給できないことがあります。該当しそうな方は、お早めにご相談ください。
申請のタイミングは就業・起業後1か月以上かつ移住後1か月以上1年以内です。 - 申請書類
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共通
- 坂祝町清流の国ぎふ移住支援補助金交付申請書(様式第1号)
(Excel)
- 写真付き身分証明書の写しその他提示により本人確認できる書類の写し
- 移住先(現住所)の住民票の写し(申請者を含む2人以上の世帯全員の居住地が確認できるもの)
- 移住前の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住前での居住地を確認できる書類)
- 振込先口座の金融機関名、支店名、種別、口座番号及び口座名義が分かる通帳等の写し
- 世帯全員の前住所での市町村税等の完納証明書
就業
起業
- 事業の実施計画が確認できる書類(任意様式)
- 営業証明書、開業届出済証明書等、事業を営んでいることを証明する書類
- 坂祝町清流の国ぎふ移住支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 移住・定住関係リンク先
このページに関する問い合わせ先
- 坂祝町役場 企画課
- 0574-66-2411