移住・定住

岐阜県東京圏からの移住支援事業における坂祝町移住支援事業

内容
東京23区に在住又は通勤する方が坂祝町に移住し、起業や就業等を行う方に岐阜県と市町村が共同で交付金を支給する事業になります。
※(東京圏…東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)
支給額
  • 単身で申請の場合 60万円(テレワークの場合は30万円)
  • 2人以上の世帯で申請の場合 100万円(テレワークの場合は50万円)
※18歳未満の方がいる場合は1世帯につき30万円を加算
※移住支援金は、県と町の予算で実施しているため、予算の執行状況や年度末などのタイミングによっては、対象者であっても支給されないなど、ご意向に添えない場合があります。
対象者
「1.移住等に関する要件」を満たし、「2.就業等に関する要件」のいずれかの要件を満たす場合に支援金の交付対象になります。
また、「3.世帯に関する要件」を満たす場合は世帯向けの支援金の交付対象となります。

1.移住等に関する要件(次の(1)~(3)を満たす必要があります。)

(1)移住前に関する要件
次の全てに該当する必要があります。
  • 本町に住民票を異動する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(東京都・埼玉県、千葉県・神奈川県)のうち条件不利地域(注1)以外の地域に在住し、東京23区内に所在する勤務先に…
    ア.雇用保険の被保険者または経営者として勤務していたこと。
    イ.個人事業主として事業を営んでいたこと。
  • 本町に住民票を異動する直前に、連続して1年以上東京23区内または東京圏(東京都・埼玉県、千葉県・神奈川県)のうち条件不利地域以外の市区町村に住民票が存在し、東京23区内に所在する勤務先に…
    ア.雇用保険の被保険者または経営者として勤務していたこと。
    イ.個人事業主として事業を営んでいたこと。
なお、通勤期間にあっては、本町に住民票を異動する日から当該日の3ヶ月前までの間のいずれかの日をその末日とすることができます。
【補足】
  • 「通算5年以上」「連続して1年以上」については、在住期間と通勤期間を合算することができます。
  • 「連続した通勤」については、3ヵ月以内の通勤していない期間を合算することができます。
(注1)東京圏のうち条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古市、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鳩町、湯河原町、清川村
(注1)東京圏のうち条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古市、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鳩町、湯河原町、清川村
(2)移住後の関する要件
次の全てに該当する必要があります。
  • 移住支援金の交付申請日において、本町に住民票を移動した日以後1年以内であること。
  • 坂祝町に5年以上継続して居住する意思があること。
(3)その他の要件
次の全てに該当する必要があります。
  • 暴力団その他の反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人であるまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 町税、保育料、水道料金、下水道使用料、その他坂祝町に納付すべき歳入金の滞納がないこと。
  • 過去10年以内に移住支援金を受給していないこと。(世帯員として受給した場合を含む。)
  • 町長が交付対象者として適当でないと認める者でないこと。

2.就業に関する要件

ア.一般的な就業に関する要件
次の全てに該当すること。
  • 勤務先が東京圏以外の都道府県または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 都道府県が運営するマッチングサイトにおいて、就業先の求人が移住支援金の支給対象として指定された求人(注1)であること。
  • 三親等以内の親族が就業先の代表者、取締役などの経営を担う職務を務めていないこと。
  • 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づいて就業していること。
  • 就業先の求人がマッチングサイト(注1)に移住支援金の対象として掲載された日以降に就業先の求人に応募したこと。
  • 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新たに雇用されるものであること。
イ.専門人材としての就業に関する要件
次の全てに該当する必要があります。
  • 岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または先導的人材マッチング事業を利用した就職であること。
  • 勤務先が東京圏以外の都道府県または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づいて就業していること。
  • 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新たに雇用されるものであること。
  • 就業が、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトに参加することその他離職することを前提としないものであること。
ウ.テレワークに関する要件
次の全てに該当する必要があります。
  • 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した者であって、本町を生活の本拠地とし、移住前の業務を引き続きテレワークにより行うこと。
  • 恒常的に通勤しないことを原則とし、本町で週20時間以上のテレワークにより勤務すること。
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))、デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生テレワークタイプ)または地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金の提供を受けていないこと。
エ.関係人口(坂祝町または坂祝町の人とかかわりを有する者)に関する要件
次の全てに該当する必要があります。
  • 本町に所在する法人等に就業、または本町内で起業すること。
  • 法人、団体または個人から本町の地域と関わりを有する者として推薦されていること。
  • 岐阜県または坂祝町が実施する移住定住施策について協力の意思があること。
  • 次のいずれかに該当すること。
    • 1.農業、林業または漁業に就業し、若しくは起業すること。
    • 2.自治体、地域づくり団体等が関わる地域づくり活動または地域の課題の解決に向けた取組に恒常的に参加し、移住後においても当該活動を継続する意思があること。
オ.起業に関する要件
交付申請日以前1年以内に、岐阜県が定める公益財団法人岐阜県産業経済振興センター補助金交付要綱(平成12年4月1日制定)に規定するスタートアップ等創業支援事業に係る補助金(注1)の交付の決定を受けていること。

スタートアップ等創業支援事業については、岐阜県産業経済振興センター(別ウィンドウで開く)がお問い合わせ窓口となります。(電話番号 058-277-1079)

3.世帯に関する要件

次のすべてに該当する必要があります。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が本町に住民票を異動する直前の市区町村の住民票において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む世帯員が交付申請日において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む世帯員がいずれも、申請日において本町に住民票を異動した後1年以内であること。
  • 申請者を含む世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 申請者を含む世帯員がいずれも、過去10年以内に移住支援金を受給していないこと。
申請をするには
申請を希望される方は、事前に企画課までお問合せください。0574-66-2411
申請書類について
その他必要書類につきましては企画課までお問い合わせください。
移住支援金の返還
移住支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は移住支援金を返還していただきます。
ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情として町長が岐阜県知事と協議の上認めた場合は返還の必要はありません。
全額返還となる場合
次のいずれかに該当する場合は、支援金交付額の全額が返還対象となります。
  • 偽りその他不正の行為により支援金の交付決定を受けたことが明らかになった場合
  • 申請日から3年を経過する日以前に本町から住民票を異動した場合
  • 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 岐阜県産業経済振興センター補助金の交付決定を取り消された場合
半額返還となる場合
申請日から3年以上5年以内に町外へ転出したとき
その他返還となる場合
その他町長が支援金を返還させることが適当と認めるときは、町長が定める額

このページに関する問い合わせ先

坂祝町役場 企画課
0574-66-2411