法定代理受領等様式(事業者向け)
施設等利用費の請求手続きについて
幼児教育の無償化に伴う、施設等利用費の請求手続きは以下のとおりです。
私立幼稚園の利用料は法定代理受領、預かり保育利用料は償還払いとなります。
認可外保育所の利用料については原則償還払いですが、園の運営方法によっては法定代理受領も受付いたしますのでご相談ください。
法定代理受領 ※施設等利用給付認定第1、2、3号認定者全て共通
- 1 支給方法
- 法定代理受領(保護者から利用料を徴収せず、園が保護者に代わって町に請求を行います)
- 2 手続きの流れ
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- 保育料の上限額を上回る場合は、保護者に保育料の請求
- 領収書(上限額を上回る場合)を保護者に発行(認可外保育所は提供証明書も併せて発行)
- 施設等利用費請求書等を町に提出
- 町が園に施設等利用費を支払い
法定代理受領請求書様式(幼稚園は提供証明書が不要となりました。)
- 3 請求の期間
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原則3ヵ月分の必要書類をまとめて、請求月の20日までに坂祝町中央公民館こども課へご請求ください。
ただし、認可外保育施設で法定代理受領を希望する場合は利用月の翌月にご請求ください。(20日が土日祝日の場合はその前日)利用月 請求月 4月から6月利用分 7月 7月から9月利用分 10月 10月から12月利用分 1月 1月から3月利用分 4月 - 提出先
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〒505-0071
岐阜県加茂郡坂祝町黒岩1260番地1坂祝町教育委員会こども課(中央公民館内)TEL0574-66-2410
メールアドレス kodomo@town.sakahogi.gifu.jp
償還払い ※施設等利用給付認定第2、3号認定者が対象
- 1 支給方法
- 償還払い(保護者から預かり保育利用料等を徴収し、町が保護者に払い戻しを行います)
- 2 手続きの流れ
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- 保護者から利用料を徴収
- 保護者に領収書(原本)、提供証明書(原本)を発行
・領収書について、対象外経費(食材料費等)が含まれる場合は、内訳が分かるように記載してください。 - 保護者が、領収書、提供証明書、請求書(保護者が記入したもの)を町に提出
- 町が保護者に施設等利用費を支払い
償還払い請求書
- 預かり保育利用料(私立幼稚園、こども園)施設等利用費請求書/Excel
- 認可外保育施設等利用料施設等利用費請求書/Excel
- 3 請求の期間
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原則、保護者から3ヵ月分をまとめて翌月20日までに請求をして頂きます。
(20日が土日祝日の場合はその前日)利用月 請求月 4月から6月利用分 7月 7月から9月利用分 10月 10月から12月利用分 1月 1月から3月利用分 4月 - お問い合わせ
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坂祝町教育委員会こども課(中央公民館内)TEL0574-66-2410
メールアドレス kodomo@town.sakahogi.gifu.jp
※ご不明な点は、坂祝町教育委員会こども課までお問合せください。
副食費無償化について
対象者がいる場合は町より園へ通知をいたします。
毎年9月に副食費免除判定の切替えがあります。4月から8月分の副食費免除判定は前年度分の住民税所得割額により決定し、9月から翌年3月分の副食費免除判定は当年度分の住民税所得割額により新たに決定します。
償還払いとなりますので、副食費は保護者から毎月徴収してください。
- 1 支給方法
- 償還払い(保護者から副食費を徴収し、町が保護者に払い戻しを行います。※上限あり)
- 2 手続きの流れ
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- 保護者から副食費を徴収
- 保護者に領収書を発行
・領収書について、対象外経費(食材料費等)が含まれる場合は、内訳が分かるように記載してください。
・対象外経費の内訳が分かれば、他市町村で使用している様式でも構いません。 - 保護者が、領収書、補助金申請書(保護者が記入したもの)を町に提出
- 町が保護者に副食費を支払い
副食費領収内訳証明書
- 3 請求の期間
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原則、年に1度保護者から町へ請求をして頂きます。
※ご不明な点は、坂祝町教育委員会こども課までお問合せください。 - お問い合わせ
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坂祝町教育委員会こども課(中央公民館内)TEL0574-66-2410
メールアドレス kodomo@town.sakahogi.gifu.jp
このページに関するお問い合わせ先
- 坂祝町教育委員会こども課 坂祝町黒岩1260-1(中央公民館内)
- 0574-66-2410