こども園(1号認定)で預かり保育を利用するには
預かり保育について
保育の必要性が認定された場合、無償化の対象となります。
「保育の必要性の認定について/PDF」を確認していただき、いずれかの事由に該当することが必要です。
3歳児クラスから5歳児クラスの子どもたちの預かり保育が月額1万1,300円(日額450円)を上限に無償化されます。
満3歳の子どもたちの預かり保育は、住民税非課税世帯の場合のみ月額1万6,300円(日額450円)を上限に無償化されます。
預かり保育料は一度こども園にお支払いいただき、後日坂祝町に請求手続きを行ってください。
申請について
利用開始前までに、申請書を必ず提出してください。提出日より遡及して認定は出来ませんのでご注意ください。
- 提出書類
-
- 施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号/PDF) 【記入例】/PDF
- 保育の必要性を証明する書類
「保育の必要性の認定について/PDF」を確認し、提出してください。
・就労の場合:父母の就労証明書/Excel(両面印刷をして就労先にお渡しください)
・就労以外の場合:家族の状況証明書(就労以外用) /PDF
就労誓約書(求職用)/PDF
- 提出先
- 坂祝町教育委員会こども課(中央公民館内)TEL0574-66-2410
預かり保育料の請求について
預かり保育料の請求は原則3ヵ月に1度となります。償還払い(一度、園へ利用料金をお支払い頂き、町へ利用料金の請求をする)となりますので、園から発行された領収書等は大切に保管してください。 3ヵ月分の必要書類をそろえて、請求月の20日までに坂祝町中央公民館こども課へご提出ください。(20日が土日祝日の場合はその前日)
利用月 | 請求月 |
---|---|
4月から6月利用分 | 7月 |
7月から9月利用分 | 10月 |
10月から12月利用分 | 1月 |
1月から3月利用分 | 4月 |
- 提出書類
-
- 施設等利用費請求書(償還払い)/PDF
記入例/PDF
※請求書の請求者と口座名義が異なる場合は委任状を提出してください。委任状/PDF - 印鑑(訂正箇所があった場合必要ですのでご持参ください)
- 領収書・提供証明書(園で発行されたもの)
- 施設等利用費請求書(償還払い)/PDF
記入例/PDF
- 提出先
- 坂祝町教育委員会こども課(中央公民館内)TEL0574-66-2410
このページに関するお問い合わせ先
- 坂祝町教育委員会こども課 坂祝町黒岩1260-1(中央公民館内)
- 0574-66-2410