認可外保育施設
利用料について
保育の必要性が認定された場合、無償化の対象となります。
「保育の必要性の認定について/PDF」を確認していただき、いずれかの事由に該当することが必要です。
保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児までの子どもたちの利用料が月額3万7,000円を上限額に無償化されます。
※但し、預かり保育の提供が十分でない幼稚園を併用して利用している方は、利用料が月額1万1,300円を上限に無償化されます。
保育の必要性の認定を受けた0歳児から2歳児の住民税非課税世帯の子どもたちの利用料が月額4万2,000円を上限額に無償化されます。
※但し、預かり保育の提供が十分でない幼稚園を併用して利用している方は、利用料が月額1万6,300円を上限に無償化されます。
※公立保育所、認定こども園に入所している場合は、無償化の対象になりません。
※預かり保育の提供が十分でない幼稚園とは、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満のどちらかを満たす幼稚園のことです。
申請について
利用開始前までに、申請書を必ず提出してください。提出日より遡及して認定は出来ませんのでご注意ください。
- 提出書類
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- 施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号/PDF) 【記入例】/PDF
- 保育の必要性を証明する書類
「保育の必要性の認定について/PDF」を確認し、提出してください。
・就労の場合:父母の就労証明書/Excel両面印刷をして就労先にお渡しください)
・就労以外の場合:家族の状況証明書(就労以外用) /PDF
就労誓約書(求職用)/PDF
- 入園許可証等入所が分かるもの
- 提出先
- 坂祝町教育委員会こども課(中央公民館内)TEL0574-66-2410
利用料の請求について
利用料の請求は原則3ヵ月に1度となります。償還払い(一度、保育所へ利用料金をお支払い頂き、町へ利用料金の請求をする)となりますので、保育所から発行された領収書等は大切に保管してください。
3ヵ月分の必要書類をそろえて、請求月の20日までに坂祝町中央公民館こども課へご提出ください。(20日が土日祝日の場合はその前日)
利用月 | 請求月 |
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4月から6月利用分 | 7月 |
7月から9月利用分 | 10月 |
10月から12月利用分 | 1月 |
1月から3月利用分 | 4月 |
- 提出書類
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- 施設等利用費請求書(認可外保育所償還払い用)/PDF
記入例/PDF
※請求書の請求者と口座名義が異なる場合は委任状を提出してください。委任状/PDF - 印鑑(訂正箇所があった場合必要ですのでご持参ください)
- 領収書・提供証明書(保育所で発行されたもの)
- 施設等利用費請求書(認可外保育所償還払い用)/PDF
記入例/PDF
- 提出先
- 坂祝町教育委員会こども課(中央公民館内)TEL0574-66-2410
このページに関するお問い合わせ先
- 坂祝町教育委員会こども課 坂祝町黒岩1260-1(中央公民館内)
- 0574-66-2410