認可外保育施設

利用料について

保育の必要性が認定された場合、無償化の対象となります。
保育の必要性の認定について/PDF」を確認していただき、いずれかの事由に該当することが必要です。
保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児までの子どもたちの利用料が月額3万7,000円を上限額に無償化されます。
 ※但し、預かり保育の提供が十分でない幼稚園を併用して利用している方は、利用料が月額1万1,300円を上限に無償化されます。
保育の必要性の認定を受けた0歳児から2歳児の住民税非課税世帯の子どもたちの利用料が月額4万2,000円を上限額に無償化されます。
 ※但し、預かり保育の提供が十分でない幼稚園を併用して利用している方は、利用料が月額1万6,300円を上限に無償化されます。
 ※公立保育所、認定こども園に入所している場合は、無償化の対象になりません。
 ※預かり保育の提供が十分でない幼稚園とは、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満のどちらかを満たす幼稚園のことです。

申請について

利用開始前までに、申請書を必ず提出してください。提出日より遡及して認定は出来ませんのでご注意ください。

提出書類
提出先
坂祝町教育委員会こども課(中央公民館内)TEL0574-66-2410

利用料の請求について

利用料の請求は原則3ヵ月に1度となります。償還払い(一度、保育所へ利用料金をお支払い頂き、町へ利用料金の請求をする)となりますので、保育所から発行された領収書等は大切に保管してください。
3ヵ月分の必要書類をそろえて、請求月の20日までに坂祝町中央公民館こども課へご提出ください。(20日が土日祝日の場合はその前日)

利用月 請求月
4月から6月利用分 7月
7月から9月利用分 10月
10月から12月利用分 1月
1月から3月利用分 4月
提出書類
提出先
坂祝町教育委員会こども課(中央公民館内)TEL0574-66-2410

このページに関するお問い合わせ先

坂祝町教育委員会こども課 坂祝町黒岩1260-1(中央公民館内)
0574-66-2410