幼児教育の無償化について

制度の概要

令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化が始まりました。
 無償化により、3歳から5歳までのこどもと住民税非課税世帯の0歳から2歳までのこどもが幼稚園、保育所、認定こども園など利用する利用料が無償化となります。。(児童の年齢や世帯の所得などの条件によって無償化の範囲は異なります。)

保育園を利用する方
  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもたちの利用料が無償化されます。
  • 年収360万円相当未満の世帯の子どもと第3子(3人以上が同時に保育園等に通園する場合の3人目以降)は、給食の副食費(おかず代・おやつ代等)が無償化されます。
認定こども園(1号認定)を利用する方
  • 満3歳から5歳児クラスまでのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。
  • 預かり保育は月額1万1,300円(日額450円)を上限に無償化されます。
    ※預かり保育が無償化されるには保育の必要性の認定が必要です。
  • 年収360万円相当未満の世帯の子どもと第3子(3人以上が同時に保育園等に通園する場合の3人目以降)は、給食の副食費(おかず代・おやつ代等)が無償化されます。
認定こども園(2号・3号認定)を利用する方
  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもたちの利用料が無償化されます。
  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでの年収360万円相当未満の世帯の子どもと第3子(3人以上が同時に保育園等に通園する場合の3人目以降)は、給食の副食費(おかず代・おやつ代等)が無償化されます。
私立幼稚園(新制度未移行)を利用する方
  • 満3歳から5歳児クラスまでのすべての子どもたちの利用料・入園料が月額2万5,700円を上限額に無償化されます。
  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもたちの預かり保育は月額1万1,300円(日額450円)を上限に無償化されます。
  • 住民税非課税世帯の満3歳の子どもたちの預かり保育は月額1万6,300円(日額450円)を上限に無償化されます。
    ※預かり保育が無償化されるには保育の必要性の認定が必要です
  • 年収360万円相当未満の世帯の子どもと第3子(小学3年生までの児童が3人以上いる世帯の児童のうち3人目以降)は、給食の副食費(おかず代・おやつ代等)が月額4,500円を上限に無償化されます。
一時保育を利用する方
  • 保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児までの子どもたちの利用料が月額3万7,000円を上限額に無償化されます。
    ※但し、預かり保育の提供が十分でない幼稚園を併用して利用している方は、利用料が月額1万1,300円を上限に無償化
  • 保育の必要性の認定を受けた0歳児から2歳児の町民税非課税世帯の子どもたちの利用料が月額4万2,000円を上限額に無償化されます。
    ※但し、預かり保育の提供が十分でない幼稚園を併用して利用している方は、利用料が月額1万6,300円を上限に無償化
    ※公立保育所、認定こども園に入所している場合は、無償化の対象になりません。
    ※預かり保育の提供が十分でない幼稚園とは、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満のどちらかを満たす幼稚園のことです。
認可外保育施設等を利用する方
  • 保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児までの子どもたちの利用料が月額3万7,000円を上限額に無償化されます。
    ※但し、預かり保育の提供が十分でない幼稚園を併用して利用している方は、利用料が月額1万1,300円を上限に無償化
  • 保育の必要性の認定を受けた0歳児から2歳児の町民税非課税世帯の子どもたちの利用料が月額4万2,000円を上限額に無償化されます。
    ※但し、預かり保育の提供が十分でない幼稚園を併用して利用している方は、利用料が月額1万6,300円を上限に無償化
    ※公立保育所、認定こども園に入所している場合は、無償化の対象になりません。
    ※預かり保育の提供が十分でない幼稚園とは、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満のどちらかを満たす幼稚園のことです。

内閣資料より

各申請様式

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坂祝町教育委員会こども課 坂祝町黒岩1260-1(中央公民館内)
0574-66-2410