子ども・子育て支援新制度

子ども・子育て支援新制度が
平成27年4月に本格スタートしました。

平成24年8月に、日本の子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、「子ども・子育て支援法」という法律ができました。
この法律と、関連する法律に基づいて、幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めます。

1.消費税増税分を活用して子育てを社会全体で支えます

支援のを拡充!
必要とするすべての家庭が利用できる支援を目指します。
  • 子どもの年齢や親の就労状況に応じた多様な支援を用意。保育や子育て支援の選択肢を増やします。
  • 1人目はもちろん、2人目、3人目も安心して子育てできるように、保育の受け皿を増やします。
※保護者が昼間家庭にいない小学生の通う「放課後児童クラブ」や子どもが病気の時に預けられる「病児保育」などの支援も増やします。
支援のを向上!
子どもたちがより豊かに育っていける支援を目指します。
  • 例1)幼稚園や保育所、認定こども園等の職員配置の改善
  • 例2)幼稚園や保育所、認定こども園等の職員の処遇改善
  • 例3)放課後児童クラブの充実

消費税の引き上げにより確保する0.7兆円程度を含め、追加の恒久財源を確保し、すべての子ども・子育て家庭を対象に、幼児教育、保育、地域の子ども・子育て支援の質・量の拡充を図ります。

2.子ども・子育て支援法に基づく「すべての子ども・子育て家庭」を対象とした支援

  家庭以外の保育を必要としない 家庭以外の保育を必要とする
3~5歳児 【1号認定】
  • 幼稚園
  • 認定こども園
(幼稚園利用者:3~5歳児の49.3%)※1
【2号認定】
  • 保育所
  • 認定こども園
(幼稚園利用者:3~5歳児の44.5%)※2
0~2歳児 地域の子ども・子育て支援※3
  • 一時預かり
  • 子育て支援拠点
  • 認定こども園等の子育て支援機能 等
(保育所を利用していない者:0~2歳児の72.7%)※4
【3号認定】
  • 保育所
  • 小規模保育 等
(保育所利用者:0~2歳児の27.3%)※2

3-1.保育・教育施設の利用について

幼稚園 3~5歳町立坂祝幼稚園 【幼児期の教育を行う学校】
親の就労状況などに関わらず入園できます。
保育所 0~5歳坂祝保育園 【就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設】
両親ともに就労している等の理由が必要です。
認定こども園 0~5歳遊々こども園 【教育と保育を一体的に行う施設】
保護者が働いていても、いなくても利用できます。
「子育て支援の場」もあります。
地域型保育 0~2歳新しく制度化 【施設より少人数の単位で、0-2歳の子どもを預かる事業】
※小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育

新制度の入らない私立幼稚園もあります。新制度に入らない私立幼稚園の利用の手続きや保育料は今までどおりです。

3-2.利用の申し込みについて

利用の流れ

幼稚園利用申請の場合
  1. 原則、幼稚園に教育・保育給付に係る支給認定申請と入園申込をします。
    ※在園児は認定申請のみ
  2. 申請書の希望、幼稚園の状況などにより、こども課が利用調整をします。
  3. こども課から認定証が交付されます。(1号認定)
  4. 園より入園決定を通知。
    こども課より使用料決定を通知。
保育園利用申請の場合
  1. こども課に教育・保育給付に係る支給認定申請と入園申込をします。
    ※在園児は認定申請のみ
  2. 申請書の希望、保育園の状況などにより、こども課が利用調整をします。
  3. こども課から認定証が交付されます。(2号・3号認定)
  4. こども課より入園承諾を通知。
    保育料決定を通知。

3つの認定区分

1号認定 教育標準時間認定
  • 要件
    特別な要件なし(満3歳以上)
  • 利用先
    幼稚園・認定こども園
2号認定 満3歳以上・保育認定
  • 要件
    保育の必要な事由に該当する必要あり
  • 利用先
    保育園・認定こども園
3号認定 満3歳未満・保育認定
  • 要件
    保育の必要な事由に該当する必要あり
  • 利用先
    保育園・認定こども園・地域型保育

新制度に入らない私立保育園もあります。新制度に入らない私立保育園の利用手続きや保育料は今までどおりです。

4.地域の子育て支援の充実

地域子育て支援拠点
  • つどいの広場、アンブレラ
  • 身近なところで、気軽に親子の交流や子育ての相談できる場所を増やします。
ファミリーサポートセンター
  • 子どもの預かり等の援助を受けることを希望する方と、援助を行うことを希望する方との相互に助け合う活動に関する連絡、調整を行います。
一時預かり
  • 急な用事や短期のパートタイム就労など、子育て家庭の様々なニーズに合わせて、預かりを行います。
病児保育
  • 病気や病後の子どもを保護者が家庭で保育できない場合に、病院・保育所などに付設されたスペースで預かります。
養育支援訪問
  • 養育支援が特に必要なご家庭を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、ご家庭の適切な養育の実施を確保します。
放課後児童クラブ
  • 保護者が昼間家庭にいない小学生が、クラブで放課後過ごすことができる。
  • H27から対象を6年生まで拡大します。
妊婦健康診査
  • 妊婦に対する健康診査として【1】健康状態の把握、【2】検査計測、【3】保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施します。
乳児家庭全戸訪問
  • 生後4か月までの乳児のいる全てのご家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行います。

新制度へ向けた坂祝町の取り組み

坂祝町でも現在、より地域のニーズに合った子育て支援が提供できるよう施策を進めています。

坂祝町子ども・子育て支援事業計画の策定

坂祝町では、新制度の実施主体として、平成27年3月、「坂祝町子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。今後は、事業計画に基づいて、施設の整備を計画的に進め、子どものための教育・保育給付を行い、地域子ども・子育て支援事業を実施します。

坂祝町子ども・子育て会議等の開催

子どもの保護者、関係団体の代表等を委員とする「坂祝町子ども・子育て会議」で、事業計画の策定をはじめ、子育てがしやすいまちづくりについて議論しています。

新制度に向けた国の動向

内閣府ホームページ「子ども・子育て支援新制度について」

新制度に関する国からの情報は、内閣府のホームページ「子ども・子育て支援新制度について」をご覧ください。