児童扶養手当

制度の目的

父母の離婚などにより、ひとり親と暮らしている家庭の生活の安定と自立を助け、 お子さんの心身の健やかな成長のために支給される手当です。

支給の対象者

手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる、18歳未満の児童を監護している母や、母に代わってその児童を養育している人、又は児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父です。
なお、児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  1. 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定程度の障害にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

次のような場合には、手当を受けることができません。

児童が
日本国内に住所がないとき
児童入所施設、又は里親に委託されているとき
父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある時を含む)に養育されているとき
父母又は養育者が
日本国内に住所がないとき

手当を受ける手続き

手当を受けるには、こども課の窓口で「児童扶養手当認定請求書」の提出が必要です。

添付書類等は、支給事由によって異なっていますので、教育委員会こども課で確認してください。基本的には以下の書類が必要です。

※1~3 1か月以内に交付されたものに限ります。

このほか、必要に応じて別途書類の提出をお願いします。

手当の支払い日

奇数月に年6回、各2ヶ月分が支給されます。
支払日は支給月の11日頃です。

支給額

所得額及び支給対象となる児童数により、月額は異なります。

令和5年4月~
支給月額
児童数 全額支給の場合 一部支給の場合
1人のとき 44,140円 44,130円~10,410円の範囲内
2人のとき 第2子、10,420円の加算 10,410円~5,210円の加算
3人以上のとき 第3子以降、1人につき6,250円の加算 6,240円~3,130円の加算

支給額について

1人のとき
  • 全額支給の場合:月額44,140円
  • 一部支給の場合:月額44,130円~10,410円の範囲内
2人のとき
  • 全額支給の場合:第2子、月額10,420円の加算
  • 一部支給の場合:月額10,410円~5,210円の加算
3人以上のとき
  • 全額支給の場合:第3子以降、1人につき月額6,250円の加算
  • 一部支給の場合:月額6,240円~3,130円の加算

支給の制限

手当を受ける人の前年の所得が政令で定められた限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は手当の全部または一部が支給停止されます。
また、同居している扶養義務者の所得についても限度額以上ある場合は支給停止になります。

手当を受けている方の届出

手当の受給中は、次のような届出が必要です。

届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の受給が遅れたり、受けられなくなったり、 手当を返還していただく場合がありますので、忘れずに提出下さい。

手当ての受給中に必要な届出について
届出の種類 内容
現況届

毎年8月1日~8月31日(すべての受給資格者)

必要添付書類

  • 受給者及び対象児童の属する世帯全員の住民票
  • 証書(全額支給停止の人は除く)
  • 坂祝町にその年の1月1日に住所がなかった場合は前住所地の市町村長が発行する前年の所得課税証明書
その他必要に応じて提出する書類があります。
2年間未提出の場合、受給資格がなくなります。
資格喪失届 支給要件に該当しなくなったとき
額改定届・請求書 支給対象となる児童に増減があったとき
支給停止関係届 所得の高い扶養義務者に扶養されたり、扶養されなくなった場合、又は所得更正等の場合で所得制限により支給額が変わるとき
転出届 他県・県内の他市町村へ転出するとき
住所・支払金融機関変更届 他県・県内の他市町村から転入したとき
住所・支払金融機関印鑑変更届 同一市町村内の住所変更のとき
その他 受給者・対象児童の氏名が変更したとき、銀行口座・印鑑の変更、受給者が死亡したとき等

手当ての受給中に必要な届出について

現況届

毎年8月1日~8月31日(すべての受給資格者)

必要添付書類

  • 受給者及び対象児童の属する世帯全員の住民票
  • 証書(全額支給停止の人は除く)
  • 坂祝町にその年の1月1日に住所がなかった場合は前住所地の市町村長が発行する前年の所得課税証明書
その他必要に応じて提出する書類があります。
2年間未提出の場合、受給資格がなくなります。
資格喪失届
支給要件に該当しなくなったとき
額改定届・請求書
支給対象となる児童に増減があったとき
支給停止関係届
所得の高い扶養義務者に扶養されたり、扶養されなくなった場合、又は所得更正等の場合で所得制限により支給額が変わるとき
転出届
他県・県内の他市町村へ転出するとき
住所・支払金融機関変更届
他県・県内の他市町村から転入したとき
住所・支払金融機関印鑑変更届
同一市町村内の住所変更のとき
その他
受給者・対象児童の氏名が変更したとき、銀行口座・印鑑の変更、受給者が死亡したとき等

平成26年12月1日から児童扶養手当法の一部が改正されました

これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月1日からは、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当が受給できるようになりました。

詳しい内容については、以下をご参照ください。

このページに関する問い合わせ先

こども課(役場内)
0574-66-2406