児童手当

制度の目的

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。 万一、子どもの育ちに係る費用(学校給食費、保育料など)を滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。 児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、お願いします。

児童手当のしくみ

平成24年6月1日

支給対象者

0歳から中学校修了前の子どもを養育している者

支給額

所得に応じて支給金額が異なります。所得制限限度額表を参照に以下のとおりの月額になります。

児童手当

「所得制限限度額1」未満の所得の方

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児童の年齢 支給月額(児童1人につき)
0歳~3歳未満(一律) 15,000円
3歳~小学校終了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学校終了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円

※第1子、第2子、第3子などの数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。

特例給付

「所得制限限度額1」以上
「所得制限限度額2」未満の方

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児童の年齢 支給月額(児童1人につき)
中学校終了前の児童(一律) 5,000円

所得が「所得制限限度額2」以上の場合は、支給対象外となります。
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

支払時期

6月、10月、2月に、それぞれの前月分までが支払われます。

手続きの方法(はじめに行うこと)

認定請求

坂祝町へ転入、出生等で新たに児童手当を受給するには、支給事由発生日の次の日から数えて15日以内に認定請求書を提出してください。

認定請求に必要な添付書類等

  • 請求者名義の預金通帳
  • 請求者の健康保険証
  • 請求者、配偶者の個人番号が確認できるもの(個人カード又は通知カード等)※別居児童がいる場合は、その児童のものも必要です。
  • 外国人の方は請求者と児童の在留資格・在留期間が確認できるもの。

このほか、必要に応じて別途書類の提出をお願いします。

手続きの方法(続けて手当を受ける場合)

現況届

「現況届」とは毎年6月1日現在の状況から、児童手当を引き続き受給する要件に該当するかどうかを確認するためのものです。
令和4年現況届から受給者の状況を公簿等で確認し、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となります。

ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。現況届のご案内は、毎年5月下旬から6月上旬に送付します。対象の方は記入して、その年の6月1日~6月30日までの間に提出してください。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が異なる方
  • 支給要件児童の住民票がない方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  • その他、坂祝町から提出の案内があった方

その他主なもの

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区分 必要な手続き
出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき 額改定請求書
支給対象となる子どもが減ったとき(いなくなったとき) 額改定届または受給事由消滅届
受給者がほかの市区町村へ転出するとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届
受給者や児童の氏名が変わったとき 氏名変更届
支払金融機関の変更を希望するとき 支払金融機関変更届

寄附について

児童手当の全部又は一部を受けずに、坂祝町に寄附し、子ども・子育て支援事業に活かしてほしいという方は、簡便に寄附を行なうことができますので、お問い合わせください。

お問い合わせはこちら

  • 連絡先 こども課(坂祝町役場内)