道路・河川官民境界確認について
官民境界立会いとは
官有地(坂祝町が管理する土地)と民有地(個人や会社、その他の団体が管理する土地)の接する境(さかい)を官民境界といい、その境を決める必要がある場合に、関係者が現地で立ち会うものが、官民境界立会いといいます。
※関係者とは、申請者と町職員の他に、必要に応じて隣接地の所有者、対側地(たいそくち:道路等の反対側の土地)の所有者となります。関係者への連絡は申請者で行ってください。
詳細については、産業建設課におたずねください。
官民境界立会が必要な場合
- 建物などを建てる場合
- 家の新築やブロック塀、駐車場の造成にあたり、道路・水路などと敷地の境界を決め、工事を行いたい場合。
- 土地を分筆する場合
- ご自分の土地を分筆するには、分筆する土地と隣接地との境界を決める必要があり、その際に道路・水路が隣接している場合など。
- その他
- ご自分の土地がどこまであるかわからない場合やご自分の土地と隣接地との境界を知っておきたい場合など。
産業建設課が立会う施設(土地)
公共施設(土地)により管理者が異なります。
どこに相談したらいいか、わからない場合は、坂祝町役場産業建設課にご相談してください。
- 1. 坂祝町役場産業建設課が立会う公共施設は次の公共施設です。
- 町道・赤道・水路(農業用水路含む)・普通河川等
- 2. その他の公共施設(土地)については下記にお問い合わせください。
岐阜国道事務所
- 国土交通省 岐阜国道事務所 美濃加茂国道維持出張所 国道21号
- 0574-26-2151
可茂土木事務所
-
岐阜県 可茂土木事務所 施設管理課(可茂総合庁舎内)
国道248号、県道(富加~坂祝線、各務原~美濃加茂線)
一級河川(加茂川、寿後川) - 0574-25-3111
木曽川上流河川事務所
- 国土交通省 木曽川上流河川事務所 木曽川第一出張所 木曽川
- 0586-89-2149


申請方法
産業建設課窓口、または「申請書等ダウンロード」で入手した官民境界確認申請書に必要事項(申請者の住所・氏名・電話番号、立会場所、立会い目的)を記入し、必要な資料を添え、産業建設課に提出をお願いします。
※提出の際または提出後に立会いの日程調整を申請者において行っていただき、産業建設課にご連絡してください。
申請に必要な添付図書
申請に必要な添付図書は下記のとおりです。
- 位置図
- 縮尺は1/50,000以上とし、申請箇所を○印で示し「申請箇所」と朱書すること。
- 公図(字絵図)写
- 法務局原本の写しに、申請の境界線を赤色で示し、作成年月日を記入すること。
- 隣接地等の一筆調書
- 法務局で交付される要約書を基に作成すること。
- 地積測量図
- 申請地や隣接地、対測地等立会箇所に近い番地が法務局にある場合はその写しを添付すること。
- 委任状
- 申請者の提出を代理人が行う場合又は立会を代理人が行う場合
申請書のダウンロード
- 官民境界確認申請書(町関係) / Wordファイル
- 官民境界証明願い / Wordファイル
立会後の提出物
・承諾書(任意の様式、原本証明でも可)
・杭写真(官民境界点すべて)



