災害用備蓄物資の備蓄状況について
本町では、大規模災害の発生に備え、避難所等で必要となる食料や飲料水、簡易トイレなどの備蓄を進めています。
災害対策基本法第49条第2項の規定に基づき、町が保有する災害用備蓄物資の状況を公表します。
災害発生直後は、公的備蓄だけでは十分な対応が困難となる場合があります。
各家庭においても、最低3日分、可能であれば1週間分程度の食料や飲料水、生活必需品等の備蓄をお願いします。
本町では、大規模災害の発生に備え、避難所等で必要となる食料や飲料水、簡易トイレなどの備蓄を進めています。
災害対策基本法第49条第2項の規定に基づき、町が保有する災害用備蓄物資の状況を公表します。
災害発生直後は、公的備蓄だけでは十分な対応が困難となる場合があります。
各家庭においても、最低3日分、可能であれば1週間分程度の食料や飲料水、生活必需品等の備蓄をお願いします。