障害者総合支援法における障がい福祉サービス
介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
- 重度訪問介護
- 重度の肢体不自由者で、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
- 行動援護
- 自己判断力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
- 同行援護
- 居宅において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、移動時及びそれに伴う外出先において、必要な情報の提供、視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)、移動の援護、排せつ・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。
- 重度障がい者等包括支援
- 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
- 短期入所(ショートステイ)
- 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間や夜間も含め、施設で入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
- 療養介護
- 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理・看護・介護及び日常生活の世話を行います。
- 生活介護
- 常に介護を必要とする人に、昼間の入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
- 施設入所支援(障がい者支援施設での夜間ケア等)
- 施設に入所する人に、夜間や休日の入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
訓練等給付
- 自立訓練(機能訓練)
- 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上のために必要な訓練を行います。
- 自立訓練(生活訓練)
- 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
- 就労移行支援
- 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
- 就労継続支援(A型・B型)
- 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上ために必要な訓練を行います。雇用型のA型と非雇用型のB型があります。
- 共同生活援助(グループホーム)
- 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
このページに関する問い合わせ先
- 福祉課
- 0574-66-2406