駐車禁止規制の適用除外申請
標識により駐車禁止となっている場所であっても、駐車禁止除外の標章を掲出している車両は、駐車禁止の規制が適用されません。
基準に該当する障がい者の方は、駐車禁止除外指定の申請をすることで、除外標章の交付を受けることができ、この標章を使用する車両に掲出することで、駐車禁止規制の適用が除外されます。
- 対象者
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- 視覚障がい/1級~4級
- 聴覚障がい/2級、3級
- 平衡機能障がい/3級
- 上肢不自由/1級~4級
- 下肢不自由/1級~4級
- 体幹不自由/1級~4級
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障がい/1級~4級
- 乳幼児以前の非進行性の脳病変による上肢機能障がい/1級、2級(片肢のみは除く)
(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。) - 内部障がい/1級~3級(内部障がいの総合等級はこれに含まれません。)
- 知的障がい者/A2(重度以上)
- 精神障がい者/1級
- 申請に必要な書類等
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- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
- 印鑑
- 申請窓口等
申請窓口等・お問い合わせ
- 岐阜県警察本部 交通規制課 岐阜市薮田南2-1-1
- 岐阜県下各警察署 交通課窓口 (申請者の住所地を管轄する警察署)
- 【電話番号】058-271-2424【内線】5183