高速道路割引制度
次の場合に、高速道路の通行料金が割引になる場合があります。
- 障がいのある方が自ら運転する場合
- 身体障がい者手帳または療育手帳に、「第1種」の記載がある方の親権者・後見人が運転する場合
身体障がい者手帳、療育手帳に新たに受けた証明印を料金所で提示すると、割引されるようになります。
手続き方法など詳しくは、役場福祉課にお問い合わせください。
手続きに必要なもの
- 身体障がい者手帳または療育手帳
- 自動車検査証(車検証)または軽自動車届出済証
- 運転免許証(障がい者本人が運転される場合)
ETCを利用しての割引をされる場合は、上記1から3のほかに、次のものが必要となります。 - ETCカード(障がい者本人名義のもの。ただし、未成年の方で本人が運転しない場合のみ、特例として、親権者・後見人名義のカードも対象となります。)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書