補装具・日常生活用具の給付
障がいのある方を対象に、障がいがある部分を補う補装具、日常生活や仕事などをしやすくするための日常生活用具を給付しています。(補装具は修理費の一部も支給。)
なお、給付にあたっては、利用者の費用負担として、補装具・日常生活用具の価格の1割にあたる額を負担していただくことになります。(ただし、所得に応じて負担上限月額があります。)
補装具について
主な補装具の種類は、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車いす、電動車いす、重度障がい者用意思伝達装置などです。
各補装具には基準額が設けられていますので、基準額を超えるものは対象となりません。
補装具の給付は、医療保険制度、労働災害補償制度、介護保険制度からの給付を優先します。
補装具の修理は、交付対象となった補装具に限られます。
各補装具には耐用年数が定められており、原則として、耐用年数を経過していないと再交付は受けられません。
日常生活用具について
主な日常生活用具の種類は、特殊寝台、入浴補助用具、頭部保護帽、聴覚障がい者用屋内信号装置、電気式たん吸引器、点字器、人工喉頭、ストマ用装具、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)などです。
各日常生活用具には基準額が設けられていますので、基準額を超えるものは対象となりません。
日常生活用具の修理は、対象となりません。
各日常生活用具には耐用年数が定められており、原則として、耐用年数を経過していないと再交付は受けられません。
申請について
補装具・日常生活用具を購入・修理する前に、福祉課へ相談のうえ、申請してください。
なお、補装具・日常生活用具の種類によっては、見積書のほか、医師の処方せん・意見書などが必要となる場合があります。
申請される方と同居されている方で、町民税所得割額の最多納税者の納税額が46万円以上の場合、交付の対象とはなりません。