後期高齢者医療制度

制度の概要

平成18年6月21日に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」により、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」(平成20年4月1日施行)と全面的に改正され、平成20年4月1日から、75歳以上の方及び一定の障害があり申請により認定を受けけた65歳以上の方に係る医療については、財政基盤の安定化を図るという考え方から、従来の医療保険制度から独立した、後期高齢者医療制度を実施することとなり、運営主体は全市町村が加入する広域連合としました。

制度のポイント

制度の運営

広域連合
被保険者の認定、保険料の決定、医療の給付などを行います。
坂祝町
被保険者への被保険者証の引渡し、保険料の徴収、被保険者からの各種届け出や申請の受付などを行います。

被保険者

75歳以上の方及び一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方は、誕生日(認定)当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険などの資格はなくなります。

被保険者(対象となる方)

次のいずれかに該当する方は、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)から脱退し、独立した後期高齢者医療制度の被保険者となります。

75歳以上の方
75歳の誕生日当日から加入します。加入についての手続きはいりません。
65歳以上で一定の障害のある方
広域連合の認定を受け、認定日から後期高齢者医療制度に加入できます。加入を希望される方は、お住まいの市区町村の窓口で認定の申請をしてください。
また、一度認定を受けた方でも、74歳まではいつでも将来に向かって障害認定を撤回して他の健康保険などに移ることができます。

「一定の障害のある方」とは

身体障害者手帳
1~3級 (平成22年4月1日から、肝臓機能障害の方も身体障害者手帳交付の対象となりました。)
身体障害者手帳
4級 (音声、言語、下肢1・3・4号)
療育(愛護)手帳
A判定 (1・2度)
精神障害者保健福祉手帳
1・2級

被保険者証

被保険者には、一人1枚の被保険者証が交付されます

被保険者には、「後期高齢者医療被保険者証」(保険証)がお一人に1枚交付されます。
75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは申請の必要はなく、誕生日までに保険証が送付されます。誕生日までに保険証が届かないときは、お住まいの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日当日から被保険者となり、保険証はお住まいの市区町村の担当窓口で交付されるか、後日郵送されます。
保険証は1年ごとに更新して、毎年8月に新しい保険証になります。有効期限は、翌年の7月31日までです。

※有効期限内でも、世帯状況の異動や所得の更正などにより、一部負担金の割合が随時変更されることがあります。その際には、新しい保険証が交付されますので、古い保険証は担当窓口へお返しください。

※精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方は保険証の有効期限が手帳の有効期限までとなります。手帳の更新をするときは、お住まいの市区町村の担当窓口で必ず後期高齢者医療制度の更新手続きもしてください。

なお、手帳を更新しない場合や、手帳の等級が下がって後期高齢者医療制度の対象外になる場合には、資格喪失の届出が必要です。
また、外国人の方は、保険証の有効期限は、在留期間の終了日までとなります。在留期間更新の手続きをしたときは、新しい保険証を交付します。又、出国などの際には、資格喪失などの届け出が必要です。
意思表示した内容について知られたくないという方のために、意思表示欄の保護シールを担当窓口に用意しております
なお、臓器を提供する意思または臓器を提供しない意思を記入するかどうかは、被保険者ご本人の判断によるものであり、必ずしも意思表示欄に記入する必要はありません。

被保険者証(保険証)更新のお知らせ

8月から保険証が更新されます。7月31日までは今までの保険証をご使用いただき、8月1日以降は、必ず新しい保険証を医療機関等へ提示してください。8月1日以降、有効期限が経過した保険証につきましては、お住まいの市区町村の担当窓口にお返しいただくか、または、個人情報が読み取れないよう裁断して破棄していただくようお願いします。

受けられる給付

医療機関等の窓口で被保険者証を提示することで医療の給付が受けられ、自己負担金の割合は1割(現役並み所得者は3割)です。
それ以外にも療養費、高額療養費、高額医療・高額介護合算療養費などの給付があります。

療養の給付
被保険者が、病気やけがにより保険医療機関等にかかるとき、被保険者証を提示すれ療養の給付を受けることができます。かかった医療費の自己負担額(原則1割、現役並み所得者は3割)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が支払います。
一部負担金減免等制度
過去1年以内に災害など特別な事由により、著しくその生活が困難となり、収入が一定の基準額以下の方に対して、一定期間内に限り医療費の自己負担額(一部負担金)が軽減されます。
高額療養費
同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(所得区分等にによって細かく設定されます)を超えた部分を支給します
高額医療・高額介護合算療養費制度
後期高齢者医療と介護保険の給付を受けた場合、一年間に支払った自己負担額を合算して自己負担限度額(負担区分ごとに設定されます)を超えた部分を支給します。
特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全など)の場合自己負担限度額は月額1万円です。特定疾病療養受療証が必要になりましので、お住まいの市区町村の窓口に申請してください。
入院時食事療養費
被保険者が入院したときの食事にかかる費用の うち、決められた金額までは自己負担になります。
入院時生活療養費
被保険者が療養病床に入院したときは、 食事代のほかに居住費も自己負担になります。
療養費
次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
  • やむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師の指示により、コルセットなどの補装具をつくったとき
  • 輸血のために用いた生血代がかかったとき
  • 海外に渡航中、治療を受けたとき
訪問看護療養費
居宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションの訪問看護を利用した場合、利用料(訪問看護に要した費用の1割、現役並み所得者は3割)を支払い、残りの額を広域連合が支払います。
移送費
負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。
葬祭費
被保険者が、お亡くなりになったときは、葬祭をおこなった方に葬祭費として5万円を支給します。
交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができますので、お住まいの市区町村の窓口に申請してください。

保険料

保険料は、一人ひとりにお支払いいただきます。
年間の保険料は、所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」(定額)の合計です。保険料率は2年ごとに見直されます。

納付方法(保険料の納め方)

年額18万円以上の年金を受け取っている方は、「年金からの天引き」または「口座振替」を選択して保険料を納めていただきます。年間18万円未満の方については、納付書または口座振替により納めていただきます。
※後期高齢者医療制度に加入後、半年程度は納付書または口座振替により納めていただきます
※年度途中での後期高齢者医療制度への加入や、転入・転出があった場合や、保険料額が変更された場合は、一時的に納付書または口座振替により納めていただきます。

2か月ごとに受け取っている年金から天引きにより納める方法(特別徴収)

※介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きとはなりません。
※「国民年金」と「厚生年金」など複数の年金を受給している場合は、特別徴収の対象とならない場合があります。
※年金からの天引きではなく、被保険者ご本人、世帯主、配偶者などの方の口座からの口座振替を選択する場合、お住まいの市区町村の担当窓口で普通徴収への切り替えと口座の登録手続きが必要です。なお、確実な納付が見込めない方については、口座振替が認められない場合があります。

年6回の年金の定期払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

仮徴収
前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めます。
本徴収
確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めます。

年金からの天引きができない方について、納付書または口座振替により納める方法(普通徴収)

納付書の方は、市町村が定めた納期限までに納めていただきます。
口座振替の方は、市町村が定めた日に登録された口座から引き落としされます。
便利です!「口座振替」
電気、水道料金などの公共料金の支払いと同じように、口座振替納付をご利用ください。
簡単な手続きで、納め忘れの心配がなく、現金を持ち歩く必要もないので安心便利です。

保険料を滞納すると

  1. 納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などを徴収されることがあります
  2. 通常の保険証の代わりに有効期限の短い短期保険証が交付される場合があります
  3. 特別な事情がなく、納期限から1年を過ぎると、保険証を返してもらい、代わりに被保険者の資格を証明する資格証明書が交付され、お医者さんにかかるときは医療費をいったん全額自己負担することになる場合があります
  4. 納期限から1年6か月を過ぎると、給付が全部、または一部差し止めになる場合があります
  5. さらに滞納が続くと、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれる場合があります。

※そのほかに財産の差し押さえ処分などを受ける場合があります