こどもの定期予防接種
子どもは病気に罹りやすく、罹ると重い症状が出たり、場合によっては麻痺などの障害が残る感染症もあります。 子どもは発育とともに外出の機会が増え、感染したり、他人にうつすことも多くなります。 保育園や幼稚園での集団生活に入るまでには予防接種で免疫をつけておきましょう。 定められた年齢までに接種を行えば保護者の方の費用負担はありません。 お子さんの体調を見て計画的に進めていきましょう。
定期予防接種
現在保健センターで行う集団接種はありません。すべての定期予防接種は、医療機関での個別接種となります。
- 以下の予防接種が定期予防接種となります。
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- BCG
- 小児用肺炎球菌
- B型肝炎
- 5種混合(ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ・ヒブ)
- 日本脳炎
- 麻しん風しん(MR)
- 水症
- 二種混合(DT)
- ロタ
- ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン
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- こどもの定期予防接種の対象者とスケジュール / PDFファイル
- 加茂管内委託医療機関一覧 / PDFファイル
※長期にわたる疾患のため、予防接種を受けられない方は、保健センターへご相談ください。
予防接種についてご不明なことがありましたら、お気軽に保健センターへお問い合わせください。
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種の期間延長について
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン接種の積極的勧奨が差し控えられていた期間に定期接種の対象であった方々の中には、ワクチン接種の機会を逃した方がいます。
こうした方に、公平な接種機会を確保する観点から、あらためて接種の機会をご提供しています。
キャッチアップ接種の期限は令和7年3月末までとなっていましたが、昨年、夏以降の大幅なワクチン需要増により、接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況を踏まえ、キャッチアップ接種の期間が条件付きで延長されることになりました。
- 対象者
- 令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回以上接種している方のうち、以下のいずれかに該当する方
- キャッチアップ接種対象者(平成9年度生まれから平成19年度生まれの女子)
- 令和6年が定期接種の最終年度である方(平成20年度生まれの女子)
- 期間
- キャッチアップ接種期間(令和7年3月31日)終了後、1年間
- インターネットによる申請
右の予診票発行申請フォームより申請してください。 - インターネット以外での申請
接種には予診票が必要です。紛失等で予診票がない場合は、下記の方法で再交付します。
保健センター(☎0574-26-7201)へ連絡の上、母子健康手帳を持って保健センターまでお越しください。接種歴を確認の上、予診票をお渡しします。
麻しん風しん(MR)ワクチンの定期接種期間の延長について
麻しん風しん(MR)ワクチンの大幅な供給不足により、接種対象期間内に定期接種を受けられなかった方は、下記の期間、定期接種として麻しん風しん(MR)ワクチンを接種することができます。
- 接種可能時間
- 令和7年4月1日~令和9年3月31日までの2年間
- 対象
- ①~③のいずれかに該当する方
①1期
令和6年度内に生後24か月に達する、又は達した者であって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった方
②2期
令和6年度における第2期の対象者(5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの)であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった方
③5期
昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった方(※令和7年度以降抗体検査を実施した方は対象外)
対象に該当し、接種を希望される方は保健センターまでご連絡ください。
日本脳炎特例措置
平成17年度から平成21年度にかけての接種の差し控えにより、日本脳炎予防接種の4回の接種が受けられなかった方は不足分の接種をすることができます。接種を希望される方は、予診票をお渡ししますので、保健センターにお越しください。
- 対象者
- 平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの方
- 接種料金
- 無料
- 持ち物
- 母子健康手帳等の予防接種状況の分かるもの
<措置内容>
20歳になる前までの間に、不足している分を定期接種として接種できます
- 厚生労働省 日本脳炎予防接種に係るQ&A/PDFファイル
予防接種は体に影響が無いよう、接種間隔が決められています。
接種間隔がうまくあかなくなってしまった場合は、保健センターへご相談ください。
岐阜県広域化予防接種事業について
下記の方は坂祝町委託医療機関以外の岐阜県内の協力医療機関でも、定期予防接種を受けることができます。
- 対象者
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- 坂祝町委託医療機関以外にかかりつけ医がいる方
- やむを得ない事業により坂祝町委託医療機関で予防接種を受けることが困難な方
- 申し込み
- 広域化予防接種事業で接種をご希望の方は坂祝町保健センターへご連絡ください。
予防接種予診票の書き損じ及び汚してしまった場合
母子健康手帳と予防接種予診票をお持ちになり、保健センターで予診票の交換、再交付を受けて下さい。
予防接種予診票を紛失した場合
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インターネットによる申請
予診票発行申請フォーム (https://logoform.jp/f/vxufY)より申請してください。 - インターネット以外での申請
下記のいずれかの方法で、再交付します。
予診票発行申請フォーム

保健センター(☎0574-26-7201)へ連絡の上、母子健康手帳を持って保健センターまでお越しください。接種歴を確認の上、予診票をお渡しします。
予防接種の履歴が不明の場合
マイナンバーカードをお持ちの方は、「マイナポータル」で予防接種履歴を確認していただけます。
また、坂祝町で実施した定期予防接種と町の助成による任意接種のうち、坂祝町で記録を保管している予防接種について「予防接種の記録」を発行することができます。
※マイナポータルで確認できるのは情報連携(平成29年頃)以降の接種歴です。
- 申請に必要な書類
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- 予防接種の記録 交付申請書
- 被接種者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)の写し
- 代理人の本人確認書類(被接種者以外が申請する場合)
- 委任状(被接種者と申請者が同居家族でない場合)
- (郵送での交付をご希望の場合)返信用封筒(返信先を記入し、84円切手を貼付してください)
- 申請場所
- 坂祝町保健センター
- 注意事項
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- 公布される記録は公的な証明ではありません。
- 坂祝町に住民票がある時に受けた「定期予防接種」及び「坂祝町の助成を受けた任意予防接種」の記録です。転入前の接種・転出後の接種・公費助成のない任意予防接種の履歴は記載されません。
- システムに接種履歴が反映されるまでに時間を要するため、直近の予防接種については記載されない場合があります。
- 予防接種法施行令で定められた記録保存期間である5年を経過している予防接種履歴については保存されていない場合がありますのでご了承ください。
- 添付ファイル
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予防接種の記録 交付申請書及び委任状
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