太陽光発電設備等設置費補助金

概要

『2050年脱炭素社会ぎふ』の実現と、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で33%削減する目標の実現のため、自ら居住する住宅に太陽光発電設備、蓄電池を設置する住民に対して費用の一部を補助します。(岐阜県太陽光発電設備等設置費補助金を活用しています)

補助対象設備

以下の要件を満たす太陽光発電設備と蓄電池が対象となります。

太陽光発電設備

  • 商用化され、導入実績があるものであること。
  • 中古設備、リース設備ではないこと。
  • 増設設備、買替設備ではないこと。
  • 既存設備の改修ではないこと。

蓄電池

  • 商用化され、導入実績があるものであること。
  • 太陽光発電設備と同時に設置するものであること。
  • 蓄電池の価格(工事費を含み消費税を除く)が1kWhあたり15.5万円を超えないこと。
  • 定置用であること、その他。

その他要件については、坂祝町太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱第3条(2)及び蓄電池の仕様をご確認ください。

補助対象者

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 坂祝町に住所を有する者、又は坂祝町に住所を有さない場合であっても、坂祝町での住宅の新築等に伴って補助対象設備を設置しようとする者(ただし、補助対象設備の設置完了日までに、坂祝町に住所を変更する者に限る。)であること。
  • 坂祝町内で自ら所有し居住する一戸建ての専用住宅であって、共同住宅、集合住宅、店舗・事務所等との併用住宅でないこと。
  • 町税等を滞納していないこと。
  • 太陽光発電設備等を設置するにあたって、国、岐阜県から他の補助金・交付金等を受けないこと。
  • FIT制度、FIP制度の認定を取得しないこと。
  • 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わないこと。
  • 資源エネルギー庁が策定する「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項を遵守すること。
  • 発電した電力量の30%以上を、住宅の敷地内で自ら消費すること。
  • 太陽光発電設備等の設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させること。
  • 法定耐用年数を経過するまでの間、取得した温室効果ガス排出削減効果について、J - クレジット制度への登録を行わないこと。
  • 太陽光発電設備等を設置する者が、坂祝町暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。

補助金の額

太陽光発電設備

最大出力(kW表示の小数点以下切捨て)に7万円/kWを乗じた額で、5kW相当分を限度(上限35万円)とします。

補助金の額の例

太陽光発電設備の価格(工事費込み・税抜き)が7万円/kWを下回る場合

【最大出力4.25kWの場合】
25万円/4kW(小数点以下切捨て) = 6.25万円/kW < 7万円/kW のため、1kW当たりの単価は6.25万円となります。
補助金は、6.25万円×4kW = 25万円となります。

蓄電池

蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の1/3の額(千円未満切捨て)で、5kW相当分を限度とします。

補助金の額の例

【税抜価格72.5万円、蓄電容量4.95kWhの場合】
72.5万円/4.9kWh = 14.7万円/kWh ⇒ 15.5万円以下のため補助対象となります。
補助金は、72.5万円×1/3=24.16・・・ ⇒ 24.1万円となります。
(蓄電池の定格容量は小数点第2位以下切捨てとなりますので、1kWh当たり15.5万円以下であることの確認は、今回の例の場合は、4.95kWhではなく4.9kWhを使用してください。)

※補助金の交付を受けられる回数は、住宅1戸につき1回限りです。

補助の期間

令和4年8月15日から令和7年3月31日までの予定です。
なお、補助金の予算の範囲を超えた場合は交付されません。
また、申請年度の2月末日までに補助金の支払いが完了できない場合も交付されません。

申請方法

坂祝町太陽光発電設備等設置費補助金交付申請等の手引きをご覧ください。