野焼きは禁止されております

屋外で廃棄物を焼却する野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、一部の例外を除き、禁止されています。ごみの焼却は、ダイオキシンの排出により、私たちの健康や自然環境への深刻な影響を与えることになります。また、大量の煙やにおいが発生し、「煙たくて窓を開けられない」、「洗濯物ににおいが付いてしまう」、「気分が悪くなる」などの相談が多く寄せられます。

なお、禁止の例外行為として、田畑での野焼きが頻繁に行われる時期があります。やむを得ず野焼きを行う方は、周辺の生活環境に配慮していただきますようお願いします。

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却(具体的な事例)

※例外行為であっても、野外焼却を推奨している事ではありません。

①農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとしておこなわれる廃棄物の焼却
(あぜ草や下枝の焼却、田畑の害虫防止など)
②風俗習慣上または宗教上の行事をおこなうために必要な廃棄物の焼却
(どんど焼き、しめ縄の焼却など)
③災害の予防、応急対応または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(災害時の応急対策、火災予防訓練など)
④国または地方公共団体がその施設の管理をおこなうために必要な廃棄物の焼却
(河川敷の草焼き、道路管理者による道路の維持管理の草焼きなど)
⑤たき火、その他日常生活を営む上で通常おこなわれる廃棄物の焼却であって軽微なもの(落ち葉たき、キャンプファイヤーなど)

留意点

  1. 燃やすものをよく乾燥させ、風向きや風の強さ、時間帯を考慮する。
    (湿った草木は煙が大量に発生します。風の強い日に行うと煙が広がってしまいます。)
  2. 少しずつ燃やし、必要最小限にする。
    (あくまで例外行為です。燃やすことは推奨しているわけではありません。)
  3. 燃やす前に近所の方に理解を得て迷惑にならないようにする。
    (洗濯物に臭いがつく、煙が家の中に充満するなど苦情が入り、消火をお願いする場合もあります。)
    ※プラスチック類、ビニール類、家庭ごみ等の廃棄物を混合しないでください。
    ※火や煙の状況を常に確認し、確実に火元の管理をしてください。

罰則 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

法律に基づき、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらを併科されることがあります。
廃棄物の適正処理にご協力ください。

このページに関する問い合わせ先

水道環境課 環境係
0574-66-2407