下水道使用料・農業集落排水使用料の改定について
日頃から坂祝町の下水道事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
下水道事業においては、汚水処理にかかる費用は下水道や農業集落排水使用者からの下水道使用料・農業集落排水使用料収入を財源とすることが原則です。しかし、坂祝町では汚水処理にかかる費用を各使用料で賄えていない状況にあります。不足分は下水道を使用していない方々も負担している税金で補っており、坂祝町全体の財政運営にも負担を強いている状況です。
このような状況を改善するために、令和7年4月1日から下水道使用料・農業集落排水使用料を改定することといたしました。皆様にはご負担をおかけしますが、将来にわたり安定した下水道サービスを提供するために、ご理解とご協力をお願いいたします。
新しい下水道使用料・農業集落排水使用料について
改定の適用時期
令和7年4月検針分(令和7年5月請求分)から
改定内容
平均6%の改定率です。
使用料体系
改定前 | 改定後 | |||
---|---|---|---|---|
水量区分 | 単価(円/m³) | 単価(円/m³) | ||
一般汚水 | 基本使用料 (基本水量) |
~10m³ | 1540.0 | 1632.4 |
超過使用料 (従量区分) |
11~50m³ | 165.0 | 174.9 | |
51~100m³ | 176.0 | 187.0 | ||
101~500m³ | 187.0 | 198.0 | ||
501m³~ | 203.5 | 215.6 |
※消費税込
- 水量区分
- ~10m³
- 改定前 単価(円/m³)
- 1540.0
- 改定後 単価(円/m³)
- 1632.4
- 水量区分①
- 11~50m³
- 改定前 単価(円/m³)
- 165.0
- 改定後 単価(円/m³)
- 174.9
- 水量区分②
- 51~100m³
- 改定前 単価(円/m³)
- 176.0
- 改定後 単価(円/m³)
- 187.0
- 水量区分③
- 101~500m³
- 改定前 単価(円/m³)
- 187.0
- 改定後 単価(円/m³)
- 198.0
- 水量区分④
- 501m³
- 改定前 単価(円/m³)
- 203.5
- 改定後 単価(円/m³)
- 215.6
一般汚水
※消費税込基本使用料(基本水量)
超過使用料(従量区分)
使用料早見表
月間水量 | 改定前 | 改定後 | 差額 |
---|---|---|---|
10m³ | 1,540円 | 1,632円 | 92円 |
15m³ | 2,360円 | 2,506円 | 146円 |
20m³ | 3,190円 | 3,381円 | 191円 |
25m³ | 4,010円 | 4,255円 | 245円 |
30m³ | 4,840円 | 5,130円 | 290円 |
50m³ | 8,140円 | 8,628円 | 488円 |
- 上下水道使用料早見表 / PDFファイル : 134 KB
- 月間水量
- 10m³
- 改定前
- 1,540円
- 改定後
- 1,632円
- 差額
- 92円
- 月間水量
- 15m³
- 改定前
- 2,360円
- 改定後
- 2,506円
- 差額
- 146円
- 月間水量
- 20m³
- 改定前
- 3,190円
- 改定後
- 3,381円
- 差額
- 191円
- 月間水量
- 25m³
- 改定前
- 4,010円
- 改定後
- 4,255円
- 差額
- 245円
- 月間水量
- 30m³
- 改定前
- 4,840円
- 改定後
- 5,130円
- 差額
- 290円
- 月間水量
- 50m³
- 改定前
- 8,140円
- 改定後
- 8,628円
- 差額
- 488円
下水道使用料の計算方法
例 1ヶ月の使用水量が20㎥の場合(税込)
内訳 | 使用水量 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|---|
基本使用料 | ~10m³ | 1,632.4円 | |
従量使用料 | 11~20m³ | 174.9円×10m³ | 1749円 |
合計(1円未満切捨) | 3,381円 |
- 基本使用料
- 使用水量
- ~10m³
- 計算式
- 金額
- 1,632.4円
- 従量使用料
- 使用水量
- 11~20m³
- 計算式
- 174.9円×10m³
- 金額
- 1,749円
- 合計(1円未満切捨)
- 3,381円
内訳
下水道使用料・農業集落排水使用料の改定に至った経緯
下水道事業の現状
下水道事業にかかる汚水の処理費用(維持管理費と資本費※)は、原則として使用料で全額を負担することになっています。しかし、使用料収入だけで汚水処理費用を賄うことができず、不足する額は税金で補てんしています。下水道を使用していない町民も負担している税金で補てんすることから不公平感を生んでおり、適正な負担が求められます。
現在の使用料収入では、維持管理費の100%と資本費の60%を賄っており、残りの40%は税金で補っている現状です。
※維持管理費:下水道施設の光熱水費、修繕費、委託料など
資 本 費:下水道施設の減価償却費や借り入れた企業債の利息など

下水道および農業集落排水の改定理由
①原油・物価などの上昇
下水道施設の運転管理委託料や維持管理に必要な電気、修繕費などの費用が上昇しています。
②使用料収入の減少
節水機器の発達や人口減少などにより、使用料収入が減少しています。
③下水道施設の老朽化に伴う更新費用の増大
農業集落排水施設の老朽化に伴う施設更新や施工から50年が経過する下水道管の更新を計画的に行うために、工事費用が必要となります。
下水道および農業集落排水使用料水準の適正化
■「下水道使用料による自立経営」を実現するために、下水道使用料を「現金支出を伴う維持管理費と支払利息に相当する額」を目指します。
■改定額は、使用者の負担を軽減するために、一度の大幅な改定を行うのではなく、5年に1度の頻度で使用料の適正化を検証します。
■今回の改定は、維持管理費である木曽川右岸流域下水道維持管理負担金の増額分の改定を行います。

下水道使用料・農業集落排水使用料の改定に関するQ&A
A.
令和5年度に有識者や各種団体の代表者などで構成される坂祝町上下水道事業経営審議会を設置し、下水道事業の経営について審議が始まりました。令和5年10月5日に町長より「下水道使用料の適切なあり方について」諮問がなされ、令和6年5月17日に審議会から町長へ、下水道使用料により自立経営の実現のために、下水道使用料の改定の必要がある等の内容の答申がなされました。答申を受け、本町としての方針を決定し、下水道条例及び農業集落排水処理施設の管理に関する条例の改正案を令和6年9月議会へ上程し、議会で可決されました。
A.
下水道事業は使用者が特定されていることから、汚水処理にかかる費用は下水道の使用者が負担するべきだとされています。汚水処理にかかる費用として下水道使用料収入が不足し税金を投入することは、下水道の使用者以外に汚水処理にかかる費用を負担してもらっていることにほかならず、また、坂祝町の財政に負担を強いることにつながります。適切な下水道使用料に改定することで税金の使い道についての不公平感を解消するほか、他の公共事業に税金を活用することができるようになります。
A.
消費税率の改定を除くと平成25年が最後です。
A.
汚水処理にかかる費用を税金で補てんし続けることになり、坂祝町の財政に大きく負担を強いることになります。また。改定を先延ばしにすると、今後改定した際にさらに大きな値上げになります。
A.
市町村によって汚水処理にかかる経費が異なるためです。経費が異なる理由には様々な要因がありますが、大きく分けると二つあります。
一つ目は、市町村の人口集積度があげられます。例えば、100mの下水道管を同じ経費をかけて整備したとき、10軒の戸建て住宅が下水道を使用した場合と、50戸入居できる大型マンション1棟が下水道を使用した場合では、下水道を使用する人が多い方が使用料収入が大きくなります。同じ投資でも多くの収入を得ることができれば、使用料を低く抑えることができます。
二つ目は、市町村の地理的要因があげられます。各家庭から排出される生活排水を下水道の終末処理場まで運ぶ手段や経路が、地理的要因の違いにより大きく異なります。例えば、終末処理場まで運ぶ経路がとても長距離であったり、地形の勾配に逆らってポンプで生活排水を圧送する必要があると経費がかかりますので、その分を使用料で補っているためです。
A.
上水道の料金改定は予定されていません。令和7年4月1日から改定するのは下水道使用料と農業集落排水使用料のみです。
このページに関する問い合わせ先
- 水道環境課 水道係 〒505-8501 岐阜県加茂郡坂祝町取組46番地18
- 【電話番号】0574-66-2407