指定給水装置工事事業者指定申請について
指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする場合は、下記の申請書及び添付資料を町へ提出してください。
また、指定事項の変更や廃止等の場合にも町への届出をお願いいたします。
新規申請の場合
申請書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) / Wordファイル : 34 KB
- 機械器具調書(別表) / Wordファイル : 27 KB
- 誓約書(様式第2) / Wordファイル : 27 KB
- 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(町様式) / Wordファイル : 20 KB
※新規申請でも提出してください
添付書類
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)
- 定款の写し(法人のみ)
- 登記事項証明書(法人のみ)
- 住民票(個人の場合)
- 給水装置工事事業者講習会受講証等の写し、受講実績のわかるもの
※過去5年以内に受講したもの - 給水工事主任技術者等の研修受講証等の写し、受講実績のわかるもの
※過去5年以内に受講したもの
その他
- 指定手数料として10,000円が必要です。
更新申請の場合
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入されました。この改正により、指定の有効期間は5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となりました。
申請書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) / Wordファイル : 34 KB
- 機械器具調書(別表) / Wordファイル : 27 KB
- 誓約書(様式第2) / Wordファイル : 27 KB
- 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(町様式) / Wordファイル : 20 KB
添付書類
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)
- 定款の写し(法人のみ)
- 登記事項証明書(法人のみ)
- 住民票(個人の場合)
- 給水装置工事事業者講習会受講証等の写し、受講実績のわかるもの
※過去5年以内に受講したもの - 給水工事主任技術者等の研修受講証等の写し、受講実績のわかるもの
※過去5年以内に受講したもの
その他
- 指定更新手数料として10,000円が必要です。
- 現在所持している指定証は町に返却してください。
指定事項の変更の場合
指定事項に変更があったときは、指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10) / Wordファイルとともに、次の書類を提出してください。
事業所の名称、所在地
- 定款の写し(法人のみ)
- 登記事項証明書(法人のみ)
- 住民票(個人の場合)
代表者の変更
- 定款の写し(法人のみ)
- 登記事項証明書(法人のみ)
- 住民票(個人の場合)
- 誓約書(様式第2)
役員の変更(法人のみ)
- 登記事項証明書
- 誓約書(様式第2)
主任技術者の変更の場合
任技術者を新たに選任した場合、退職等により解任した場合は、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) / Wordファイルとともに、次の書類を提出してください。
選任の場合
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)
解任の場合
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) / Wordファイル
指定の廃止・休止・再開の場合
指定給水装置工事事業者を廃止・休止・再開される場合は、次の書類を提出してください。
- 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第11) / Wordファイル
※廃止の場合、指定証は町に返却してください。