下水道の使用等について

下水道を利用するには

皆さんの地域で下水道の工事が完了し、汚水の処理ができるようになりましたら、できる限り早く宅内に排水設備を設けて、下水道への接続をお願いします。下水道を利用するためには、宅内の工事および各種届け出が必要です。

管理区分について

本管より、個人の敷地内(1m以内)の公共マスについては公共下水道として町が設置し・管理します。公共マス以降の排水設備は個人で設置・管理します。
排水設備の修理や移設につきましては、自己負担で工事していただくことになります。工事は指定工事事業者にご依頼ください。

水道メーターの取替えのようすの写真です

宅内の排水設備工事について

下水道を利用するためには、個人で次の工事を行っていただく必要があります。なお、排水設備工事は、必ず町が指定した下水道排水設備指定工事店へお申し込みください。

※下水道に雨水を流すことはできません。宅内配管は、汚水管と雨水管を別々にしてください。

お申込み方法

下水道を新設される場合には、施設の建築着工時までに必ず坂祝町指定工事事業者(以下「指定工事事業者」といいます。一覧表が水道係にあります。)を通じてお申し込みください。その際、以下の加入分担金、受益者負担金が必要です。

農業集落排水加入分担金(平成26年4月1日より)

加入分担金額は一戸建て一般住宅の場合

加入分担金
1世帯又は1単位当たり430,000円(税込)
(単位については、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準による10人までを1単位とし、 11人目から10人を増すごとに1単位を加えるものとする。)
  • 上記の分担金額は一戸建て一般住宅の場合の金額です。店舗や工場、アパート等の場合は加入単位が変わることがありますので、水道課へおたずねください。
  • 分担金の納入確認後、該当地公共マスまでの取出工事を町から発注します。本管の延長が発生する場合は、25mまでは町が工事費を負担し、25mを超える部分の工事費は自己負担となります。但し、町開発事業指導要綱に該当する工事の場合は全額自費工事となります。

下水道工事に当たっては、坂祝町指定工事店でお願いします。

公共下水道受益者負担金(平成26年4月1日より)

受益者負担金額は一戸建て一般住宅の場合

受益者負担金
1世帯又は1単位当たり340,000円(税込)
(単位については、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準による10人までを1単位とし、 11人目から10人を増すごとに1単位を加えるものとする。)
  • 上記の負担金額は一戸建て一般住宅の場合の金額です。店舗や工場、アパート等の場合は加入単位が変わることがありますので、水道課へおたずねください。
  • 負担金の納入確認後、該当地公共マスまでの取出工事を町から発注します。本管の延長が発生する場合の工事費は全額町が負担します。但し、町開発事業指導要綱に該当する工事の場合は全額自費工事となります。

下水道工事に当たっては、坂祝町指定工事店でお願いします。

坂祝町指定店一覧

宅内配管等の変更はお届けを

家の建て替えや増築などで、排水設備の位置等を変更する時は、指定工事事業者を通じて水道係へ届け出てください。

使用状況が変わる時は、役場へお届けを

様式についてはPDFファイルにして載せましたので、ご利用ください。

下水道料金について

汚水の量(基本的には水道使用水量)に応じて下水使用料を請求させていただきます。
この使用料は、汚水の処理費用や下水道施設の補修、清掃などの維持管理費、今後の施設の更新に必要な経費として充てられます。

下水道料金の算定ついて

一般家庭、事業所の共通事項
水道水のみを使用する場合…水道用量水器による表示数を使用水量とします。
一般家庭
  • 井戸水のみ使用の場合…認定水量を使用水量とします。
  • 水道水と井戸水等両方を使用する場合…水道水の使用水量と認定水量を比較して多い方を使用水量とします。
事業所
  • 井戸水のみ使用の場合…町が設置した量水器による使用水量。
  • 水道水と井戸水両方を使用する場合…水道水の使用水量と井戸水用に設置した量水器の使用水量を合計した量を使用水量とします。
  • 事業により発生する汚水の内、水質等により下水道へ排水できない分がある場合は、自己申告による割合により算定した使用水量とします。

下水道料金【1カ月分・平成26年4月使用分(5月請求分)より】

水道水のみを使用している場合(※一般家庭、事業所共通)(消費税抜き)

基本料金 従量料金(1m³あたり)
1,400円
10m³まで
11m³~50m³ 150円
51m³~100m³ 160円
101m³~500m³ 170円
500m³を超えるもの 185円

基本料金:1,400円 10m3まで

従量料金(1m³あたり)
11m³~50m³
150円
51m³~100m³
160円
101m³~500m³
170円
500m³を超えるもの
185円

認定水量:井戸水を使用している場合(※一般家庭)

世帯人員 1か月あたりの認定基準水量
1人 10m³
2人 18m³
3人 23m³
4人 27m³
5人 30m³
5人を超え1人増すごとに 2m³
1人
1か月あたりの認定基準水量:10m³
2人
1か月あたりの認定基準水量:18m³
3人
1か月あたりの認定基準水量:23m³
4人
1か月あたりの認定基準水量:27m³
5人
1か月あたりの認定基準水量:30m³
5人を超え1人増すごとに
1か月あたりの認定基準水量:2m³

水道料金・下水道使用料は口座振替で

水道料金・下水道料金のお支払いには、便利な口座振替をご利用ください。町の指定金融機関などの窓口でお申し込みできます。詳しくは、「口座振替のご案内」をご覧ください。

リンク

口座振替のご案内

このページに関する問い合わせ先

水道環境課 水道係 〒505-8501 岐阜県加茂郡坂祝町取組46番地18
【電話番号】0574-66-2407