保険料と免除制度について

第1号被保険者と任意加入被保険者は、国民年金保険料を納めなければなりません。 年金の受給資格を得るためには、10年以上の保険料の納付が必要です。

定額保険料

月額
16,520円【令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)】

性別や年齢、所得に関係なく全国一律の保険料です。

付加保険料

月額
400円(加入は任意です)

性別や年齢、所得に関係なく全国一律の保険料です。
国民年金基金の加入者は、付加保険料を納めることはできません。

その年に納めた保険料は社会保険料控除として所得控除の対象になります。 年末調整や確定申告の際、忘れずに申告してください。

保険料の免除制度

経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合には、申請をすることにより保険料の納付が免除・猶予となる 「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。
また、保険料の免除・猶予を受けず保険料が未納の状態で、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、 障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合もあります。

全額免除制度
申請をすることにより保険料の全額が免除されます。
一部納付(一部免除)制度
申請をすることにより保険料の一部を納付、残りの保険料は免除されます。
若年者納付猶予制度
申請をすることにより保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度
申請をすることにより保険料の納付が免除されます。
産前産後免除制度
申請することにより保険料の納付が免除されます。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。

年金保険料の免除の審査では所得状況を確認する必要がありますので、確定申告等を行っていない方は、免除申請をする前に窓口務課にて住民税申告をしていただく必要があります。

このページに関する問い合わせ先

美濃加茂年金事務所
0574-25-8181
坂祝町役場窓口税務課 保険係
0574-66-2405