国民健康保険税の介護保険適用除外
国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が介護保険適用除外施設に入所した場合は、届出により、介護保険第2号被保険者でなくなるため、国民健康保険税でも介護保険分の納付が不要となります。
※介護保険適用除外施設に入所、退所した場合には14日以内に届出が必要になります。
介護保険適用除外施設について
- 介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項関係
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- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)による支給決定(生活介護及び施設入所支援の両方)を受けた指定障害者支援施設
- 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護に係るものに限る)
- 介護保険法施行規則第170条第2項関係
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- 児童福祉法(第42条第2号)の医療型障害児入所施設
- 児童福祉法(第6条の2の2第3項)の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)の施設
- 国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項)
- 生活保護法(第38条第1項第1号)の救護施設
- 労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)の被災労働者の介護の援護を行う施設
- 障害者支援施設に知的障害者福祉法(第16条第1項第1号)により入所する知的障害者
- 指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援)により入所する知的障害者及び精神障害者
- 障害者総合支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院
届出が必要なとき
- 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき
- 介護保険適用除外施設に入所している方が、入所中に40歳に到達したとき
- 入所している施設が、新たに介護保険適用除外施設になったとき
- 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき
届出に必要なもの
- 介護保険適用除外(該当・非該当)届出書 / Excelファイル
- 施設入所証明書(※退所した場合には、施設退所証明書)
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届出者(世帯主)および適用除外対象者のマイナンバーカードおよび通知カードなど個人番号確認書類
(※通知カードの場合には、運転免許証・パスポート・身体害者手帳などの本人確認書類いずれか1つ必要です )
(※通知カードの廃止に伴い、記載事項(住所、氏名)が住民票と一致していない場合は個人番号確認書類として使用できませんのでご注意ください)
このページに関する問い合わせ先
- 窓口税務課 保険係
- 0574-66-2405



