国民健康保険税の介護保険適用除外

国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が介護保険適用除外施設に入所した場合は、届出により、介護保険第2号被保険者でなくなるため、国民健康保険税でも介護保険分の納付が不要となります。

※介護保険適用除外施設に入所、退所した場合には14日以内に届出が必要になります。

介護保険適用除外施設について

介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項関係
  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)による支給決定(生活介護及び施設入所支援の両方)を受けた指定障害者支援施設
  2. 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護に係るものに限る)
介護保険法施行規則第170条第2項関係
  1. 児童福祉法(第42条第2号)の医療型障害児入所施設
  2. 児童福祉法(第6条の2の2第3項)の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)の施設
  4. 国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項)
  5. 生活保護法(第38条第1項第1号)の救護施設
  6. 労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)の被災労働者の介護の援護を行う施設
  7. 障害者支援施設に知的障害者福祉法(第16条第1項第1号)により入所する知的障害者
  8. 指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援)により入所する知的障害者及び精神障害者
  9. 障害者総合支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院

届出が必要なとき

届出に必要なもの

このページに関する問い合わせ先

窓口税務課 保険係
0574-66-2405