交通事故にあったとき
交通事故など、第三者の行為で傷病を受けたときは医療費は加害者が負担すべきものとなり、国保の給付が制限されます。
ただし、やむを得ない事情等で保険証を使って治療を受けた場合には、第三者の行為による被害届の提出を行ってください。
また、下記申請書を提出する際には、第三者の行為によることを明記してください。(国民健康保険高額療養費支給申請書、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額・限度額適用・標準負担額減額認定申請書につきましては、欄外にご記入ください。)
- 国民健康保険特別療養費・療養費支給申請書 / PDFファイル : 104 KB
- 国民健康保険高額療養費支給申請書 / PDFファイル : 95 KB
- 国民健康保険葬祭費請求書 / PDFファイル : 81 KB
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額・限度額適用・標準負担額減額認定申請書 / PDFファイル : 257 KB
このページに関する問い合わせ先
- 窓口税務課 保険係
- 0574-66-2405