交通事故にあったとき

交通事故など、第三者の行為で傷病を受けたときは医療費は加害者が負担すべきものとなり、国保の給付が制限されます。
ただし、やむを得ない事情等で保険証を使って治療を受けた場合には、第三者の行為による被害届の提出を行ってください。
また、下記申請書を提出する際には、第三者の行為によることを明記してください。(国民健康保険高額療養費支給申請書、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額・限度額適用・標準負担額減額認定申請書につきましては、欄外にご記入ください。)

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窓口税務課 保険係
0574-66-2405