国保退職者医療制度

60歳以上、65歳未満の方で、通算して厚生年金加入期間が20年以上又は、40歳以降で10年以上の方は、退職者医療の対象者となります。
(平成26年度までに国保に加入した方が対象です。平成27年度以降に国保加入した方は対象となりません。)

また、退職者と生活を共にし、主に退職者の収入によって生計を維持している方も対象となります。保険税の算出方法は変わりません。

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窓口税務課 保険係
0574-66-2405