相続登記及び住所変更登記の義務化について
相続登記の義務化について
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合,相続登記の手続が必要です。
不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から不動産の相続による所有権移転登記が義務化されました。
相続人は、相続により不動産を取得したことを知った時から3年以内に相続登記または相続人申告登記を行う必要があります。
なお、正当な理由がないにもかかわらず登記をしなかったときは10万円以下の過料が科されることがあります。
また、この義務化は改正法施行以前の相続も対象となり、令和9年3月31日までに登記を完了しなければなりません。
詳細についてはホームページをご確認ください。
住所等変更登記の義務化について
令和8年4月1日から、不動産所有者(所有権の登記名義人)は、住所や氏名、本店や商号等について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記を申請することが義務化されます。
また、正当な理由がないにもかかわらず登記をしなかったときは5万円以下の過料が科されることがあります。この義務化は改正法施行以前の変更も対象となり、令和10年3月31日までに登記を完了しなければなりません。
詳細についてはホームページをご確認ください。
参考資料
- 岐阜地方法務局からのお知らせ / PDFファイル : 487 KB



