固定資産税

毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して『固定資産』という)を所有している方が、 その固定資産の価格をもとに算定された税額を町に納める税金です。

納付について

固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

償却資産

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。

  1. 構築物(ブロック、フェンス、壁、看板、舗装など)
  2. 機械及び装置(厨房設備、ポンプ、動力配線設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両および運搬具(貨車、客車、大型特殊自動車などで自動車税および軽自動車税の対象となるものを除く)
  6. 工具、器具、備品(机、いす、ロッカー、パソコン、エアコン、レジスタなど)

税率算定

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

固定資産の価格

決定固定資産の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

免税点

同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の額に満たない場合には、固定資産税が課税されません。

  1. 土地:30万円
  2. 家屋:20万円
  3. 償却資産:150万円

届出が必要な場合

送付先(住所や納税管理人関係)

納税通知書などを確実にお送りするために、次のような場合はご連絡ください。

土地

次のような場合はご連絡ください。翌年度課税から変更されます。

家屋

次のような場合は各書類を届け出てください。翌年度課税から変更されます。

家屋の取壊し(滅失)をした場合

家屋の固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日現在の状況により課税されます。住宅や付属家(倉庫・車庫・納屋など)、事業用の家屋を取壊した場合には届出が必要になります。届出が提出されないと、現に存在しない家屋について固定資産税が賦課され続けることとなる場合があります。

未登記の建物を取り壊した場合
登記建物の場合
取壊し(滅失)した家屋が登記されている場合は法務局で建物滅失登記を行ってください。
未登記の建物の所有者変更(売買・相続等)があった場合(登記手続きをされた場合は不要)

上記書類を届け出ないと、翌年度誤って課税され、 ご迷惑をお掛けすることも考えられますので、ご協力をお願いします。

現地での家屋評価(家屋調査)について

固定資産税課税の基礎となる評価額を算出するため、建物工事完了後、税務課職員が現地調査をさせていただきますので、完成後お早めにご連絡ください。ご都合のよい日を相談の上、お伺いします。

  1. 評価の時間については平均で1時間程度を要します(建物の構造によって異なります)。
  2. 平日の9時~16時頃までの時間帯を目途にご都合のよい時間をご連絡ください。
  3. 家屋調査は各部屋(押入れ・クローゼットも含む)ごとの仕上げ等を確認させていただきますので、ご了承ください。また、事前に建築図面等を借用させていただく場合があります。

償却資産

毎年1月1日現在で償却資産申告書を作成し、その年の1月31日までに提出してください。

減免・減額措置

減免

以下のうち、町長において必要と認めるものについては、その所有者の固定資産税を減免します。

土地の減額措置

住宅の敷地として利用されている土地は、その税負担を特に軽減する必要から、 以下のように特例措置が設けられています。(「住宅用地に対する課税標準の特例」という。)

家屋の減額措置

新築された住宅用家屋(居住用部分が1/2以上の家屋)のうち、床面積の要件を満たす場合、 以下の期間において、床面積の120平方メートル分が2分の1に減額されます。

面積要件

50平方メートル(一戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

  1. 一般の住宅((2)以外の住宅)/新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等/新築後5年度分

納付方法

町から納税者に送付します納税通知書・納付書によって税額が通知されます。 1年分の固定資産税を年4回の納期(1期・全期全納:4月末、2期:7月末、3期:12月末、4期:2月末)に分け、町指定金融機関窓口や役場会計室、または口座振替によって納付していただきます。

土地・家屋評価額の縦覧について

地方税法の規定により、固定資産(土地・家屋)の評価額などについて、毎年次のとおり縦覧に供されます。これにより、自己所有以外の資産の評価額を知ることができます。

縦覧帳簿
・土地価格等縦覧簿 所在、地番、地目、地積、評価額など
縦覧できる人 坂祝町内に土地を所有している納税義務者
・家屋価格等縦覧簿 所在、種類、床面積、評価額など
縦覧できる人 坂祝町内に家屋を所有している納税義務者
縦覧手数料
無料(帳簿の写しの交付は行いません)
縦覧期間
毎年4月1日から固定資産税の第1期納付期限日まで
※土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までとなります。
縦覧に必要なもの
本人確認ができる書類
※運転免許証、顔写真付きのマイナンバーカードなど。
※顔写真の無い保険証などの場合には、2種類の書類により本人確認を行います。

このページに関する問い合わせ先

窓口税務課
0574-66-2404